アイコン アイセイ薬局/(株)東京不動産販売と(株)仁田工務店の2社から訴えられる

<(株)仁田工務店の訴え>

アイセイ薬局は25日、平成24年11月21日付(訴状到達日平成24年11月30日)で、東京地方裁判所において訴訟の提起を受け、全面的に争う方針を決定いたしたと発表した。
 
1、訴訟の提起があった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 平成24年11月21日
 
2、訴訟内容:契約準備段階における信義則上の注意義務違反による損害賠償請求
請求金額金160,000,000円及びこれに対する訴状作成日の翌日である平成24年11月22日から支払済みに至るまでの年6%の割合による金員
 
3、訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
原告の(株)仁田工務店は、東北エリアにおいて、当社調剤薬局の出店に際して、新店開発及び建物の建築等に携わっていた。今回も、当社と共同で、福島県郡山市における調剤薬局出店案件を進めていたが、医療圏調査や立地及び動線の調査を進めていく中で、当社では本案件について、投資額に応じた収益の確保が厳しいと判断し、本案件の中止を決定した。
仁田工務店は、当社との契約締結がなされていないにもかかわらず、先に子会社名義にて土地を取得し、当社が本案件を中止したことにより失った将来利益について、当社の信義則上の注意義務違反によって被った損害として、損害賠償請求を行った。
 
4、アイセイ薬局の対応
仁田工務店との訴訟について法廷で適切に対応する。なお、仁田工務店と当社では、過去に調剤薬局3店舗の出店に取り組んでおり、過去の案件同様、契約交渉において、当社に信義則上の注意義務違反はなかったと認識しているとしている。
以上。
 
仁田工務店は、アイセイ薬局の事業計画書やアイセイ薬局関係者の言動により、用地の先行取得をしたと思われるが、裁判官が以前のように契約原則主義をとるならば、当裁判は難しいものと思われる。しかし、仁田工務店が先行取得するような同社関係者の話に基づき、先行取得したことも確かであろうはずであり、通常ならば和解を奨められると見られる。
 
<(株)東京不動産販売の訴え
アイセイ薬局は25日、平成24 年12 月6日付(訴状到達日平成24年12月13日)で、東京地方裁判所において訴訟の提起を受け、全面的に争う方針を決定いたしたと発表した。
1、訴訟を提起した者
(1) 商 号:株式会社東京不動産販売
(2) 所在地:東京都中央区日本橋兜町14 番10 号
(3) 代表者:代表取締役 出﨑 正人
2、訴訟内容
(1) 訴訟の内容:債務不履行による損害賠償請求
(2) 請求金額 :金183,000,000 円及びこれに対する平成24 年10 月20 日から支払済みに至るまでの年6%の割合による金員
3、訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
平成24 年8月30日、原告の株式会社東京不動産販売は、(株)おかむら(創業取締役である岡村幸彦の資産管理会社、当社株式12.5%保有の主要株主、岡村幸彦は当社株式を20.8%
保有する筆頭株主)との間で、当社を買付保証人として、平成24年10月19日を支払期日とする福島県の土地及び建物に関する不動産売買契約を締結した。その後、売買契約の前提条件、内容について不備が有り、おかむらは売買契約の解除の申し出を行った。
本訴訟の提起は、当該契約解除によって生じた東京不動産販売の損害について、おかむら及び当社に対して損害賠償請求を行ったものである。
4、アイセイ薬局の対応:東京不動産販売との訴訟について法廷で適切に対応する。としている。
以上、
仁田工務店の訴訟内容と物件は異なるのだろうか?
 
アイセイ薬局
連結/百万円
2010年3月期
2011年3月期
2012年3月期
売上高
26,417
29,564
37,859
営業利益
1,053
1,300
1,901
経常利益
1,001
1,129
1,725
当期利益
375
407
790
 
 
[ 2013年1月28日 ]
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