アイコン サンゲツ/弱いものいじめ 下請法違反5億円

中小企業庁は22日、インテリアやファブリック大手商社のサンゲツに対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実を認め、公取委に対して、同法第6条に基づく措置請求を行った。

サンゲツは、仕入先と長年の取引慣行による取引を行ってきたが、当局の指導に従い、既に取引方法を改め、今回対象となった中小企業に該当する仕入先に対して、見本帳協力金等として減額した557,010,481円を既に支払い、平成25年3月期第3四半期において、特別損失530,486,173円を計上した。

取引慣行と述べているが、法律は時とともに変わっており、当然ながら業務に関する法律に基づき経営するのは、上場企業としても当然である。業界リーダーとしての意識が、コンプライアンス経営の意識が欠落している結果としか言いようがない。当然、同社には顧問弁護士も法務部もあり、意識的に法律違反を犯し続けてきたことは疑いようもない。

[ 2013年1月23日 ]
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