アイコン 指名停止 俵口建設工業(株) 3ヶ月/九州地整

九州地方整備局は15日、建設業法違反の俵口建設工業(株)について、3ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施した。

1、指名停止措置業者名: 俵口建設工業(株)(福岡県北九州市八幡西区折尾2-2-12)
2. 指名停止措置期間: 平成26年1月15日~平成26年4月14日(3ヶ月間)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
 本件は、俵口建設工業株式会社が、平成24年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、虚偽の財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成25年12月6日に福岡県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、当整備局でも調査したところ、平成24年6月30日を審査基準日とする経営事項審査結果通知書をもって、平成25・26年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
 これは業法違反となる。

[ 2014年1月17日 ]
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