アイコン 大盛工業/東京都水道局より227百万円の訴訟受ける 全面対決の意向

大盛工業は22日、東京都水道局より、水道工事の瑕疵施工として2億2,720万9,500円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起されたと発表した。

<大盛工業のリリース>

当社は、水道局より、平成18 年6 月9 日に「町田市相原町2781 番地先から同市相原町706 番地先間送水管(1500mm)用立坑築造工事」を請負代金849,040,500 円にて受注し、工事を施工し、平成22 年1 月5 日に水道局の竣工検査を完了いたしました。なお、本件立坑は、その後に行う送水管敷設のためのシールド・マシンの発進基地となるものでありました。
 平成22 年12 月13 日に水道局より当社に対し、後続工事であるシールド工事を受注した建設会社が、当社の施工した立坑よりシールド・マシンを発進させたところ、コンクリート部に残置された鉄筋に当たり、マシンのビットが損傷する事故が発生したとの連絡が入りました。
 これを受けて、当社は本件事故を1 日も早く解決するため、水道局と24 回を超える交渉をもち、当社より修補の方法を含めて各種提案を水道局に対して行いました。
 しかしながら、水道局は当社提案を聞き入れず、また、当社とシールド工事を受注した建設会社との直接対話の場の設定すらしないまま修補工法を決定し、修補工事自体も当該建設会社に発注いたしました。
 そして、当社は、水道局より本件事故の修補工事に要した費用として、工事費用173,512,500 円及び当該建設会社に対する工事中断補償費用53,697,000 円の合計227,209,500 円の請求を受けました。
 
当社は、この水道局の一方的な請求を不服として、平成24 年2 月29 日付にて、国土交通省管轄の調停機関である中央建設工事紛争審査会に調停を申し立てました。
 当該調停の場におきましては、シールド・マシンのビットが損傷した原因についての当社の主張が、概ね理解される趨勢にて推移し、ビットの損傷と当社が残置した数本の鉄筋の間に相当因果関係が認められない、すなわち、残置鉄筋がビット損傷の原因とは認められない、よって、残置鉄筋を瑕疵の原因とする損害賠償額の算定に関する調停はできないとの判断が調停委員会から下されました。

上記が調停委員会の見解であり、当社に損害賠償責任はないということになりますが、当社といたしましては、当社と水道局との間で、金額的に歩み寄ることにより、一定金額の支払いによる和解をし、円満に本件を解決したいと考え、解決金の支払提示を行いましたが、水道局の主張金額との間に大きな開きがあり、調停は不調に終わりました。
 
しかし残念ながら、水道局は、調停における趨勢、当社の申入れを無視して、今回、当社に対して損害賠償請求の訴訟を提起してきたものであります。
以上。

 

[ 2014年1月23日 ]
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