アイコン ダンスクラブを風営法で一律取り締まる違法性/大阪地裁無罪判決

何でもかんでも規制やら取締りやら、住みにくい世の中になってしまった今日この頃。

大 阪地方裁判所は25日、公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスなどをさせたとして、元経営者が風俗営業法違反の罪に問われた事件の裁判で、 「摘発されたクラブで行われていたダンスは、法律で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』にはあたらない」と指摘して無罪を言い渡 した。

大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲食をさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた。

大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲食をさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた。

裁判では、検察が、懲役6ヶ月、罰金100万円を求刑したのに対し、元経営者は、「60年以上前にできた風俗営業法は時代遅れで、クラブの営業は、法律で規制の対象となる風俗営業にはあたらない」として無罪を主張していた。

判決で大阪地方裁判所の斎藤正人裁判長は「摘発されたクラブで行われていたダンスは、客が音楽に合わせてステップを踏んだり、腰をひねったりする程度で、店が猥褻な雰囲気を煽ることもなかった。風俗営業法で規制対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』にはあたらない」と指摘し無罪を言い渡した。
元経営者は、風俗営業法でクラブなどのダンスを規制することは、憲法で保障された表現の自由などの侵害にあたると主張していた。
これについて裁判所は、「風俗営業法は、表現行為の規制を目的とするものではない。性風俗秩序の乱れにつながるおそれがある場合は、営業を規制する必要性は高い」と指摘して、憲法には違反しないという判断を示した。
以上、

さて、検察どうする。ダンスクラブを、風営法で遮二無二とっ捕まえようとしているが、時代錯誤もはなはだしいものがある。しかし、警察・公安・検察にとって風営法に穴が開くことになり、検察は自らの威厳を示すべく控訴する可能性が高い。
2020東京では、世界の人たちがやってくる。まともなダンスクラブでさえ、風俗地区しか許可されないならば、世界の客から笑われよう。ダンスを踊りたい人でも、いかがわしい風俗街には行きたくない人は山といる。このままでは、日本で自由に踊れるのは盆踊りだけになってしまう。
何か今の日本は変だ。
 

[ 2014年4月25日 ]
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