アイコン はずれ馬券 高裁も経費認定 税務当局と検察の負け

競馬の払戻金を申告せず、約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。
米山正明裁判長は、外れ馬券の購入費を経費と認めて、脱税額を約5000万円に減らし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とした1審・大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
判 決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトを使用して日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使い大量購入、計約28億 7000万円分の馬券を購入して、うち、当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。しかし、その収支は約1億4000万円の利益だった。た だ、男性はその利益を所得として申告していなかった。
以上。

当然のことだ。検察は現実を直視し、無駄な時間と経費・労力を使うべきではない。
検察の言い分の結果では、誰も馬券を購入しなくなり、競馬場の多くがなくなることを意味する。その収益から社会還元されている膨大な資金を検察はどう見ているのだろうか。それはそれではない。

[ 2014年5月 9日 ]
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