アイコン 企業内外スパイ対策 不正競争防止法改正案 「未遂」も対象に/経産省

経済産業省は27日、日本企業が持つ情報や技術が不正に流出する事件が相次いでいるため、不正競争防止法の改正案に、情報を盗もうとした「未遂」の場合でも刑事罪に問えるようにすることなどを盛り込むことを決めた。
日本では、企業秘密が不正に流出した場合、アメリカや韓国などと比べ罪に問える範囲が狭いことが情報を狙われやすい要因になっているとして、産業界から対策の強化を求める声が出ていた。

このため、経済産業省は、刑事罪に問える範囲を拡大した「不正競争防止法」の改正に向けた考え方をまとめ、27日の審議会で了承された。
 この中には、情報や技術を盗もうとした「未遂」の場合でも刑事罪に問えるようにすることや、被害を受けた企業の告訴がなくても起訴できるよう「非親告罪」にすることが盛り込まれている。
また、被害を受けた企業が民事の損害賠償訴訟を起こす際の立証責任も緩和する方針。
 経済産業省は、来年の通常国会に提出することにしている。
以上、

内外からのハッカーによる企業の技術スパイ行為も罰則規定を網羅しているのだろうか。
技術情報については厳罰が必要だ。また、税金を使用して開発している・・機構などの公的研究機関からの漏洩問題も対象とすべきだ。

[ 2014年11月27日 ]
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