使っちゃいました 猪俣貞夫弁護士 遺産預り金4700万円 懲戒処分
弁護士もピンキリ、守銭奴の上前を撥ねる弁護士もいれば、まじめすぎて儲けきれない弁護士も多い。
横浜弁護士会に所属する猪俣貞夫弁護士(75)が、依頼人から預かっていた遺産のうち4700万円を着服したとして、弁護士会から1年4ヶ月の業務停止の懲戒処分を受けた。
猪俣弁護士は、昨年8月までの5ヶ月間に、神奈川県内の依頼人の男性から預かっていた遺産6500万円余りのうち、約4700万円を着服して、みずからの生活費や事務所の経費などにあてていたという。猪俣弁護士は「やってはいけないことをやってしまった」と着服を認め、男性に全額返済したという。
弁護士会は、昨年11月、猪俣弁護士からの送金が延期されたことを不審に思った遺産の受取人の男性から相談を受け、調査した結果、不正が発覚したため、12月9日付けで、猪俣弁護士を1年4ヶ月の業務停止処分とした。
猪俣弁護士は、弁護士会から業務上横領の疑いで刑事告発されたが、横浜地方検察庁は、返済もし、米語司会から懲戒処分も受けることからか今年8月起訴猶予としている。
以上、
猪俣貞夫弁護士がこれまでどういう弁護士だったかは不知。
[ 2014年12月11日 ]
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