アイコン 国も特殊詐欺商売をやっていた 林野詐欺 高裁も国に賠償命令

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大阪高裁の水上敏裁判長は29日、国有林の育成に出資し、伐採時に販売収益を受け取 る林野庁の「緑のオーナー制度」を巡る集団訴訟の控訴審判決で、1審・大阪地裁判決に続き、元本割れの可能性に関する国の説明義務違反を認め、出資した原 告ら80人に計約9900万円を賠償するよう国に命じた。

原告は239人で計約5億円の損害賠償を求め提訴。2014年10月の1審判決は84人に計約9100万円を支払うよう国に命じた。
 緑のオーナー制度は1984年に創設。出資者は一口50万円(一部は25万円)で国有林を共同所有し、スギやヒノキなどが成長する15~30年後に入札で販売して、収益を分配する仕組みだった。

国は「安全確実な資産」などと謳い、1999年の募集停止まで延べ約8万6000の個人・法人から約500億円を集めた。
林野庁によると、約4600ヶ所(約2万5000ヘクタール)で出資契約を結んだが、木材価格の下落により、昨年3月までに売却された1513ヶ所の平均分配額は一口約31万円。404ヶ所は応札がないなど売れ残った。

訴訟では、国はリスクを説明する法的義務はないなどと主張したが、1審判決は、1993年8月までは制度のパンフレットで元本割れのリスクに触れていなかったとし、原告の9割に対する国の説明義務違反を認定した。そのうえで、損害賠償請求権が失われる民法の消滅時効や除斥期間を適用し、賠償対象の原告を84人にした。
以上、報道

国が行った長期契約の詐欺商法でも時効を適用するとは・・・。

 

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[ 2016年2月29日 ]

 

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