アイコン 警察のGPS取り付け違法性なしの高裁判決 基準が必要か こわっ

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警察が容疑者などの車に、かつてにGPS端末を付けて行動を監視したこと が、違法かどうかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「必要性があり、捜査に重大な違法性があったとは言えない」と指摘し、「プライバシーの侵害に あたり違法だ」とした1審とは逆の判断を示した。

大阪・門真市の44歳の被告は、仲間と大阪や兵庫などで盗みを繰り返し、約420万円分のカバンなどを盗んだ罪に問われている。
この事件では、警察が容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになり、1審の大阪地方裁判所は「令状なしに長期間、行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり違法だ」として、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めた。

3 月2日の2審の判決で、大阪高等裁判所の横田信之裁判長は「被告らの行動確認のため、尾行や張り込みだけでなく、GPS端末を使って車の位置を探索する必 要性があった。GPS端末を使った捜査が強制捜査にあたるという司法判断が示されたり、定着したりしていたわけではなかったことも考えると、捜査に重大な 違法があったとは言えない」と指摘し、1審とは逆の判断を示した。そのうえで、被告に、1審と同じく懲役5年6ヶ月を言い渡した。

GPS端末を使った捜査を巡っては、水戸地裁が今年1月、「捜査はプライバシーを侵害しており、令状なく行われたのは違法だ」と指摘する。

大阪地裁は昨年6月、大阪府警が容疑者の行動を確認するため、車両にGPSを取り付けた捜査手法が違法かどうか争われた刑事裁判の中で、「捜査は違法」とする証拠採否についての決定を出していた。
「容疑者のプライバシーを大きく侵害する強制的な捜査なのに、必要な令状を取らなかった」とした。1月の男の共犯者(実刑が確定)の公判では、別の裁判長が適法と認めており、判断が割れた。

この日の決定で長瀬裁判長は「GPSは、公道から見えない場所の位置情報も取得できるため、プライバシー侵害は大きく、GPS使用は強制的な捜査に当たる」と判断。「その使用には令状が必要で、その時間もあったのに、府警は、請求すべきかの検討さえ怠った」と違法捜査と認定した。

さらに、06年に警視庁が定めた捜査でのGPS使用に関する内規を検討。使用条件として
1、 他の方法による追跡が困難
2、 設置時に犯罪を伴わない
などと定められている。
今回は「GPSの必要性について実質的な検討がなく、ホテルの敷地内に無断で入って設置した」と内規違反を認めた。
その上で「捜査は令状主義を軽視しており、将来の違法捜査を予防する必要がある」としていた。
以上、

 歯止めが必要だが、内規などあってないようなもの、実質何の措置も取られていない。内規の厳守と犯罪容疑の中身が問題であろうが、単なる容疑だけを理由にこうしたことが行われれば、拡大解釈され、警察の捜査官がやりたい放題になり、収拾がつかなくなる。その必要条項を細かく法で規定して規制すべきだろう。
 警察による人様のメールの閲覧、会話記録も同様だろう。
韓国では反テロ法で、理由を問わず公安の要請に基づき、通信事業者はすべて開示することが法制化されようとしており、大問題になっている。

 警察官自体の犯罪が急増するなか、・・・こわっ。

2015年7月の大阪の窃盗事件、
捜査対象者の車にGPS(全地球測位システム)端末をひそかに取り付ける捜査は「重大な違法」とされた連続窃盗事件で、GPS端末を取り付けられた車19台のうち1台は、事件とは無関係の女性会社員(24)の乗用車だったことが判明していた。

[ 2016年3月 2日 ]
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