アイコン 客の金5億円使い込みの久保田昇弁護士 懲役11年の厳しい判決

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大阪地裁は28日、顧客からの預かり金など計約5億円を着服したり、詐取したりしたとして業務上横領罪や詐欺罪などに問われた大阪弁護士会所属の弁護士・久保田昇被告(63)の判決で、懲役11年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
村越一浩裁判長は「弁護士の立場を悪用した犯行で、弁護士の信頼を失墜させた。厳しい非難に値する」と述べた。
 判決によると、久保田被告は2009~15年、民事訴訟の代理人を務める新潟市の建設会社など、複数の顧客から供託金として預かるなどした計約4億7780万円を着服。また大阪市内の幼稚園から土地購入資金などの名目で約2700万円をだまし取るなどしていた。
以上、

弁護士の一部ほどワルはいない。犯罪者を犯罪者ではないと理屈をこねるのが、口から生まれた弁護士稼業である。
久保田昇弁護士は、いったい何に使ったのだろうか。弁護士バッヂを光らせ北の新地で先生・センセイと呼ばれ通い、店の1件でも持たせたのだろうか。

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[ 2016年3月28日 ]

 

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