アイコン 建築工事丸投禁止 通達全27事項掲載 下請も孫請に丸投禁止 営業停止処分に

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国交省は15日、マンションなどのくい打ち工事のデータ改ざん問題を受け、実質的に工事に関与しない「丸投げ」を排除し、禁止するための判断基準を明文化し、業界団体などに通知した。
基準では、元請業者と下請業者が果たすべき役割27項目を提示。
役割を果たしていない場合は、丸投げ業者と判断し、営業停止処分とする厳しい内容となっている。

新基準では、元請業者の役割として、工事全体の進捗確認や現場での建築物の立ち会い確認、トラブル発生時の発注者との協議・調整など13項目を明記。
下請業者には、請負工事の工程管理、元請業者への実施状況の報告、現場での技術指導など14項目を求めた。
工事の丸投げは、建設業法で禁じられているが、判断基準となる「実質的な関与の有無」の内容が明確でなく、多重の下請構造を生み、責任の所在が曖昧になるとの指摘があった。

問題の発端となった横浜市のマンションでは、元受が三井住友建設、1次下請が日立ハイテクノロジーズ(東京・港)、2次下請が旭化成建材(同・千代田)に、杭打工事を丸投げしていた。
以上、

今後、先生方からお墨付きを頂き、ゼネコンの下請けに自動的に入るペーパー業者が激減しようが、こうした建築業界の慣行は、先生方とゼネコンとの深い関係にあり、ちょっとやそっとでは改善できないと見られる。また、ゼネコン自体がペーパーカンパニーを持ち、介在させることで裏政治資金作りを行っているところもある。現実は、工事の経験に乏しい資材会社等が、いくらでも工事まで受注しているケースが多々ある。
今後、どんなに転んでも、元請けと下請けとの関係以外に、下請けが孫請けに丸投げする行為についても、厳しくなることだけは間違いない。

ゼネコンの監督や所長が黙認したとしても、摘発された場合、営業停止処分になったり、ゼネコンから発注がかからなくなったりする大きなリスクを伴うことになる。こうした摘発のほとんどは、事故が起きた場合か、密告であり、油断もスキもない。また、元請けのゼネコンも管理不足として処分される可能性もある。

問題もある。
ゼネコンの監督や所長(施工管理の技術者)は、工程管理はできても、建築のイロハを知らなすぎるという点であり、ほとんどが現場の施工図(取り合い)をマンガでも書くことができない。そのため下請けの言いなりになり、結果、コストコのスロープ落下事件などになって表面化する。
杭打ちの場合は、まったくの畑違いのように、設計図面を提供し下請けに任せっきりが実情で、工程チェックができる人が少ない。昔は、現場所長や監督が杭打ちやコンクリの打設など陣頭指揮を執り、現場の取り合いもマンガで指示できていたのだが・・・。

国交省は15日、一括下請負の判断基準として、元請・下請それぞれが果たすべき役割を以下のとおり具体的に定め、建設業団体、都道府県・政令市、主要発注機関に対して、通知を発出した。

元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割
施工計画の作成
○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
○下請負人の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理
○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請負人間の工程調整
品質管理
○請け負った建設工事全体に関する下請負人
からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
安全管理
○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
○現場作業に係る実地の総括的技術指導
その他
○発注者等との協議・調整
○下請負人からの協議事項への判断・対応
○請け負った建設工事全体のコスト管理
○近隣住民への説明
・元請は、以上の事項を全て行うことが求められる。

 

[ 2016年10月17日 ]
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