アイコン 福岡市 12月1日民泊条例施行 受付開始

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福岡市は1日、一定の条件下でマンションなどの空き部屋を宿泊施設として提供する「民泊」を認める関連条例を施行した。

市内各区の保健福祉センターで受け付けが始まった。

審査は2週間程度で認可間可否が決定し、認可が下りれば即営業できるようになる。

国の旅館業法施行令の改正に伴い福岡市では、マンションでも管理規約などに違反しない場合は営業できるように規制緩和した。アパート・賃貸マンションなども対象となる。

ただし、近隣住民に治安などの不安や懸念があるため、市は24時間対応できる管理事務所の設置や住民への周知の徹底も求める。

福岡市の条例では防犯・治安維持の観点から細則に、

フロントに代わって24時間対応できる「管理事務所」を設置するよう定めている。
「10分圏内」の目安として徒歩なら約800メートル、車なら約2.5キロ以内。
・各部屋に出入り確認用のビデオカメラ設置と事務所への通話機器を設置する
・本人確認と鍵の受け渡しは、管理事務所か駅や空港などに窓口を設けて行う
・集合住宅の管理規約などに違反しない
以上、

福岡市の最大の訪日客国は韓国、安近短での訪日が主となっている。また、博多港はクルーズ船の寄港が日本一多いが、宿泊施設は不要。
それでも宿泊施設が不足している。やはり、国内客や韓国以外の訪日客も増加しており、特に国内会議や国際会議が多く行われる都市であり、そうした大会議開催日では、宿泊施設は深刻な不足状態に陥る。
民泊も一手であろうが、認可を受けていない施設の取り締まり強化や認可を受けていても違法な施設や住民トラブル施設には対策が必要で、行政としても施行されたばかりであり、福岡市も対応が求められる。

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[ 2016年12月 1日 ]

 

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