アイコン 森友学園理事長 民事再生申請で記者会見

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森友学園の籠池町浪理事長は21日夜、大阪市内で記者会見し、大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請したことを明らかにしたうえで、「ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません」と謝罪した。
会見には、学園の財産を管理する保全管理人に選ばれた疋田淳弁護士も出席し、当面の最大の職務は、大阪・豊中市の元の国有地で建設が中止された小学校の校舎と土地の処理だという考えを示した。

国はこれまで、小学校を開校できない場合、学園側が更地にしたうえで土地を買い戻すことになると発言しているが、「森友学園」の財産の管理にあたる疋田弁護士は、「建物(校舎)を残し、国の協力を得ながら、土地とともに売却するのが、すべての関係者の利益になる」と述べ、校舎と土地を売却して債務の弁済に充て、学園の存続を目指す考えを示した。

学園側は、債権者である国や小学校の施工会社などとすでに協議を進めているということで、今後は国などがこうした意向を受け入れるかどうかが焦点になる。
以上、NHK参照

なお、負債額は約17億円だという。

<保全管理人がどうして代理人の役目をしているのか>
国有地を管理する財務省が更地返還の大見得をすでに切っており、目先の債権者の意向を汲むか、まだ建物敷地内に産廃も残っており、成り行きが注目される。

民事再生の申請において、裁判所から選任された保全管理人(弁護士)が、ここまで積極的に再生に向け動くことは珍しい。
通常、裁判所が民事再生法の適用申請の審査に時間がかかる場合、財産の散逸を防止することから保全管理人が任命され、裁判所により民事再生申請が認められれば、保全管理人はそのまま、監督委員になる。

一方で、申請代理人の弁護士はそのまま、学園側の代理人になり、学園側の意向を汲み再建に向けた説明を行う。今回の場合は、申請代理人は堂島法律事務所の中井康之弁護士ということになる。ただし、学園側が申請代理人を代理人にせず、別途代理人の弁護士を採用することもあるが、中立性・利益相反の関係から監督委員が、学園側の代理人にはならない。

最終的に、再生させるかどうかは、国でも裁判所でも保全管理人や監督委員でもなく、学園側が立案した再生計画を債権者が承認するかどうかにかかっている。
何かしら、保全管理人の動きは籠池氏の近親者のようだ。
以上、NHKの報道が間違いなければの条件だが・・・。

<民事再生申請>
不思議な低価格で国有地を取得して小学校を建設していた学校法人森友学園(大阪市淀川区塚本1-6-25、理事長:籠池町浪)は4月21日、申請処理を中井康之弁護士(大阪市中央区北浜2-3-9、堂島法律事務所、電話06-6201-4456)に一任して、大阪地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った。
負債額は約17億円。
同学校法人は昭和28年創業、昭和46年3月に法人改組した私立「塚本幼稚園幼児教育学園」運営の学校法人。
平成22年3月期には、300人の定員に対して園児数が300人と達しており、約3億円の年収高を計上していた。
しかし、その後、少子化もあり、定員割れが続き、平成26年期の収入高は約2億円まで減少していた。
同学校法人は、事業拡大で乗り切るため小学校の開設を計画。豊中市の国有地に安倍昭恵氏を名誉校長にして寄付金を集め「瑞穂の國記念小學院」の建築着工、今年4月の開校を目指し、9割方建築を終えていた(安倍昭恵氏は問題発覚から今年の2月24日辞任している)。
しかし、国有地払い下げ経過や補助金取得をめぐり様々な問題が噴出し、国会で取り上げられるに至り、同学校法人は、小学校開設の認可申請そのものを取り下げた。
申請を取り下げたことにより、学校開設にかかわる関係官庁からの各種補助金の返還要求や財務省からは買い戻し特約に基づく更地での土地返還を求められ、また、学校の施工会社からの建築代金請求などあり、資金繰りが急速に悪化していた。
また、施工業者の藤原工業は、小学校建設の建築代金の支払いが遅れたことから、幼稚園の土地建物や自宅の仮差押えを行い、さらに請負代金請求訴訟を起こすなど、同学校法人の先行きの見通しが立たない状態に至っていた。そうしたことから今回の民事再生の申請となった。
以上、

日本会議仲間として大好きだった天下人に嫌われるどころか、忌み嫌われるようになり、籠池氏側の再生計画は非常に暗いとしか言いようがない。
ただし、籠池氏がこれまで以上の隠し玉の大玉を持って、水面下でチラつかせていた場合に限り、再生される可能性もある。何事も玉は大きい方がよい。財務省次第。
これまで膨大な寄付を集めており、寄付の税控除が税務署に提出され、税控除が認められていたのか気になる。

もしも、寄付金の税控除が税務署で認められていない一定以上の寄付金の場合は、寄付した者に対して、税率の高い贈与税がかかり、取得した学校法人にも所得税がかかる(ちなみに1000万円の資本金の企業では2万5千円まで寄付は認められている)。
今回の場合は、寄付金集めの目的が失しており、返却しなければ、寄付した者は贈与税を課税される可能性がある。財務省=税務署が動くかどうか次第だが・・・、早期に収拾したい財務大臣殿がそうしたところには税務署を踏み込ませないだろう。
 

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[ 2017年4月22日 ]

 

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