アイコン 西日本住宅評価センター(建築確認検査機関)ほかを業務停止命令/国交省

国交省は、株式会社西日本住宅評価センター、株式会社建築検査機構、株式会社日本確認検査センター、株式会社確認検査機構プラン21について、書類不整備により1ヶ月間の業務停止命令を発した。

<株式会社西日本住宅評価センターの場合>
(1)機関名 株式会社西日本住宅評価センター(大阪市西区北堀江二丁目2-25、国土交通大臣指定第7号)
(2)違反事由の概要
株式会社西日本住宅評価センターは、平成18年の法改正により平成14年6月20日以降の書類の保存期間が5年から15年に延長され、それについては国からも通知(平成19年6月20日住宅局長通知)を受けていたにもかかわらず、5年が経過したことによって保存期間を経過したものと誤認し、平成15年4月16日までに確認済証を交付した8,299 件分の書類を廃棄していた。
(3)機関処分の内容
① 業務停止命令
平成24年1月6日から1月間、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第15条各号に規定する確認検査の業務の停止を命ずる。
この業務の停止の期間中に行えない行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一 機関省令第15条各号に規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為。
二 既に締結した契約の変更により、機関省令第15条各号に規定する確認検査の業務を追加する行為。
三 業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為。
② 監督命令
法第77条の29第2項の規定により書類を保存しなければならないにもかかわらず、一部の書類を廃棄したことに鑑み、法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を平成24年1月12日までに提出するとともに、1年以内に監視委員会等による書類存否の点検を実施すること。また、この命令の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。 

同じ書類廃棄により、
株式会社建築検査機構 (福島県郡山市)、
株式会社日本確認検査センター(大阪市中央区北浜3-1-21)、
株式会社確認検査機構プラン21(奈良県柏原市八木町1-7-39)
が、それぞれ平成24年1月6日から1ヶ月間業務停止命令の処分を受けている。
 

[ 2011年12月14日 ]
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