(株)マーナ/公取委が下請け虐めで勧告
公取委は、(株)マーナに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、11日、下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対して勧告を行った。
<関係人の概要>
名称:(株)マーナ(東京都墨田区東駒形一丁目3番15号、代表:名児耶美樹)
事業の概要:家庭用品の製造業
<違反事実の概要>
マーナは、家庭用品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に対し、「事務手数料等」として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。
この要請に応じた下請事業者について、マーナは、平成22年6月から平成24年1月までの間、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金を減じていた。
減額した金額は、下請事業者16名に対し総額2288万7807円である。
<勧告の概要>
ア マーナは,下請事業者に対し、前術の行為により支払うべき下請代金の額から減じていた額を速やかに支払うこと。
イ マーナは、前述の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものである旨及び今後、同号の規定に違反する行為を行わない旨を取締役会の決議により確認すること。
ウ(ア) マーナは、前記ア及びイに基づいて採った措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
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