アイコン 阿蘇市役所内の3角関係モツレ 住民台帳閲覧で脅迫 教育部女性職員

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熊本県阿蘇市役所は1日、交際相手の男性が別に付き合っていた女性の住民基本台帳データを不正に閲覧して住所を調べ、脅迫めいた手紙を送りつけたとして、総務部の女性職員(35)を同日付で停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。
女性職員は、交際相手の男性職員(36)が、市職員の被害女性とも交際していることを知り、5月頃、市役所のパソコンを使って住民基本台帳データを不正に閲覧して被害女性宅を調べ、脅迫めいた手紙を送ったという。
熊本県警が7月、女性職員を脅迫容疑で逮捕。熊本地検は8月に不起訴(起訴猶予)とした。
 阿蘇市は男性職員についても、地方公務員法が禁じた信用失墜行為にあたるとして、1日付で停職4ヶ月の懲戒処分にした。
 以上、
 3角関係のもつれから凄惨な事件に発展しなかっただけましだろう。阿蘇の持てる男はどなたであろうか。それでも二股かけたらいかん。

阿蘇市の発表分
<現総務部、前教育部所属35歳女性職員>

処分年月日:平成27年12月1日
【処分事案の概要】
 被処分者は、男女関係のトラブルから本市職員に対する脅迫被疑で平成27年7月16日(木)、阿蘇警察署に逮捕された。勾留期間中、阿蘇警察署及び熊本地方検察庁の取り調べを受け、同年8月5日(水)、熊本地方検察庁より公訴を提起しないとして起訴猶予処分が決定した。
 被処分者は、脅迫被疑により逮捕され、起訴猶予処分の決定が下されたとは言え、職場の基幹系端末により住民基本台帳データを不正に閲覧、利用し、脅迫めいた手紙を送り付けるなどの脅迫行為を続け、被害を受けた職員のみならず、その家族にも不安や生命の危険を感じさせた。その行為は、悪質極まりなく断じて許すことができない。
 また、地域社会にも大きな影響を与え、阿蘇市の名誉、信頼が著しく傷つけられ、その回復は容易ではない。
 脅迫被疑による逮捕は揺るぎない事実であり、住民基本台帳データの不正利用を禁じた住民基本台帳法第51条の違反、職員の職全体の名誉を傷つけ、公務の信用を失墜する行為として地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反することは言うまでもなく、全体の奉仕者として相応しくない非行であり、高い倫理観のもと社会の規範となるべき公務員として不適格と言わざるを得ない。
 したがって、地方公務員法第29条第1項第3号の規定に基づき、停職6月とする。

<現総務部、前水道部所属36歳男性職員>
処分年月日:平成27年12月1日
【処分事案の概要】
 平成27年7月16日(木)、自らに起因する女性関係のトラブルに対し、当事者として何ら事態解決を図ることなく看過、結果的に女性職員が脅迫被疑で逮捕されるという事件に発展した。
 被処分者は、この一連の事案に係る主たる原因者であり、この事実は、行政処分審査委員会が行った調査により明らかである。
 被処分者が行った行為は、公務外とは言え、公務員として社会の規範となる行動をとるべき立場にありながら、職場内の女性二人との交際を続けてきたことにより、職場内にも悪影響を及ぼし業務に支障をきたすばかりか、その結果として逮捕者を出すに至った。
 これらの行為は、職場全体の風紀、秩序を乱し、行政運営にも支障をきたし、地域社会にも大きな影響を与えるなど、阿蘇市の名誉及び職員が長年培い築きあげてきた市民の信頼を著しく傷つけるものであり、その回復は容易ではなく、公務員倫理あるいは社会倫理が大きく欠如した行為と言える。
 その道義的責任は重く、職員の職全体の名誉を傷つけ、公務の信用を失墜する行為として、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反することは言うまでもなく、高い倫理観のもと社会の規範となるべき公務員として不適格と言わざるを得ない。
 したがって、地方公務員法第29条第1項第3号の規定に基づき、停職4月とする。

 

[ 2015年12月 2日 ]
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