アイコン 拝啓、長崎県警本部 本部長 早川智之 様 その2

Posted:[ 2021年8月19日 ]

片岡



スポンサーリンク

令和3年8月10日
長崎県警本部 本部長 早川智之 様
長崎県公安委員会 委員長 川口博樹 様
長崎県暴力団排除条例の違反に対する行政処分の請求申出書
(行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)
申 出 人 
〒850―0937
長崎市小曽根町1番地
中 山 洋 次
被 申 出 人
                     〒857―0877
長崎県佐世保市万津町〇番地
佐世保市漁業協同組合
                   代表理事組合長 片岡 一雄

第1 請求申出の趣旨
被申出人(違法行為者・片岡一雄)は佐世保市漁業協同組合の組合長であり、長
(1)
崎県・県北漁業組合長会の会長でもあり、また、長崎県漁連の理事でもあった、
被申出人・片岡一雄は長崎県の水産業界及び、公共工事関係や県北の大型プロジェクト工事に過大な影響力を持つ人物である。
被申出人は六代目山口組三代目石湊会由良組組長である由良孝司氏と日常的に密接な関係を有し、漁協組合が関与する公共工事の差配に関与させるなど、被申出人の行為は暴対法第32条第1項及び第2項の規定に違反するばかりか長崎県暴力団排除条例にも著しく違反している。
(1)長崎県暴力団排除条例(第1章総則)について
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、
県民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るために講ずる措置、暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを
目的とする。
第2 請求申出の理由
(2)
は じ め に
1、申出人は、平成11年11月、主に長崎県内の政治・経済を中心とした情報をインターネットで配信するJC―NET(インターネット長崎奉行・日刊セイケイ)を主宰している。
各界の情報を得るために政治家は勿論、役人、官僚をはじめマスコミや時としては右翼、暴力団等とも接触することもあったが、平成29年暴排条例が改正施行されてからは反社会勢力との接触は極力避けることにしている。
平成27年(2015)10月初旬頃、申出人と旧知の仲だったA氏から電話があり、由良組の由良孝司氏が佐世保市漁業組合の組合長である片岡一雄氏に県北漁協組合長会11人の米国への漁業研修旅行で各組合長10人に米国で遊
ぶ小遣銭として配る資金500万円の工面を頼まれているので、何とか500万円を工面できないだろうかとの相談を受ける。
申出人は昨今の暴排条例の状況から鑑みて暴力団の組長である由良氏に資金を融通する企業、個人はいないだろうと返答したが、相手が佐世保市漁業協同組合の片岡一雄氏に直接なら500万円を融通できる可能性はないことはないと返
事をしていた。
申出人は現職の佐世保市漁協組合の組合長が現役の暴力団組長に金の工面を依(3)
頼している事に半信半疑ながらも興味を持ち、申出人の友人である㈱ダイナガの大塚和久氏に今回の500万円のことを相談したら、「中山さんになら貸してもいいが由良さんとは直接の関係は持ちたくない」と言われたので、私が大塚氏から借りて、片岡氏に貸すことならと承諾をもらい、由良孝司氏を立会人にして片
岡一雄氏に500万円を貸し付けた。(証拠・甲1号証)
詳細については長崎地方裁判所佐世保支部に提訴している原告・中山洋次、被告・片岡一雄の「令和3年(ワ)29号 貸金返還請求事件」に証拠として提出している陳述書(証拠・甲2号証)に述べている通りです。
2、由良孝司氏の属性について
2019年1月11日、72歳で亡くなった由良孝司氏は若いころから長崎市
内で由良組を名乗り、六代目山口組三代目石湊会由良組組長であり石湊会の最高顧問として長崎県内では有名な暴力団組長だった。
また、佐世保市漁協の片岡一雄組合長との密接な関係は佐世保市内の建設土木業界では知らないものはいないくらいに片岡組合長、由良組長の関係は周知されていた。
現在、由良組は由良孝司氏の実子である由良壱雄氏が二代目由良組を継承し、六
(4)
代目山口組系の三代目石湊会内二代目由良組として活動している。
3、佐世保市漁協代表理事組合長・片岡一雄氏と由良孝司氏の関係について
佐世保市漁協代表理事組合長・片岡一雄氏は佐世保港関係の港湾工事には必ず介入し、また深く関与し、自らの要求が通らない時は漁業権を盾に工事を妨害するなど、役人や土建業者を恫喝することは日常茶飯事であった。また、その言動
は過激なほど暴力的で、片岡氏の暴力的言動の背景には常に由良組の名前が見え隠れしていた。実際に土建業者や同じ漁協組合関係者との飲食の席に由良孝司氏が同席していたと証言する者は多い。
4当事者
1、申出人は次の通り
 〒850―0937
長崎市小曽根町1番地14号 小曽根壱番館2F
 中 山 洋 次
2、被申出人(行政処分対象の違法行為者)は次の通り
 〒857―0877
長崎県佐世保市万津町91番地
佐世保市漁業協同組合
                (5)
代表理事組合長 片岡 一雄
第3、被申出人の法令に違反する事実の内容
1、被申出人は平成27年10月8日以降の午後2時頃、長崎県大村市池田2丁目287の「いとうレストラン」において六代目山口組・三代目石湊会顧問・由良組長・由良孝司氏を使い、申出人に金500万円を工面させている。
2、被申出人は平成27年10月中旬頃、佐世保市漁業協同組合の組合長室に於いて、由良孝司氏と由良氏の配偶者を同席させ、㈱ダイナガの大塚和久氏と佐世保市の特定建設業者・株式会社トモダの供田和宣氏を紹介し、佐世保市港湾局発注の工事で山口組・共和産業・友建設企業体が落札していた「野崎地区漁業用地施設整備工事」に使用する捨石などの搬入工事(約1億円)を株式会社トモダの下請けとして由良組長に紹介料を支払う事を条件として持ち掛けられている。
3、しかし、㈱ダイナガの大塚氏は由良氏との直接的な金のやり取りを敬遠したことから、上記の工事は株式会社トモダ(相指名)の下請けとして、たつみ産業が契約し(加藤産業・真興産業・東興産業)が納入している。(別紙参照1)
申出人は後日、上記の事実を知り、由良氏に問い質すと、由良氏は宇久島の太陽
光発電工事を片岡組合長が参入させると言っているから、今回は我慢してくれ
と、A氏を介して申出人に釈明していたが、甚だ論外である。
(6)
4、その後、片岡組合長が県北組合長会の会長として宇久島太陽光発電工事を理
不尽に妨害し、事業者に対して法外な補償金を要求している事実を知り、申出人は社会正義から強い怒りと義憤を覚え、500万円の貸金返還請求事件として長崎地方裁判所佐世保支部に提訴している。(令和3年(ワ)29号 貸金返還請求事件・別紙参照2)
上記に述べたように片岡一雄氏の社会正義に反する行為は長崎県暴力団排除条例(第1章総則)にある「暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。」に著しく反し、その反社会的行為は看過できない許し難い行為である。
第4、被申出人の当該処分又は行政指導の内容
1、被申出人は暴排条例第6条(暴力団との関係の遮断)第2貢
2、被申出人は暴排条例第23条(利益の供与の禁止等)第2貢
第5、当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
1、被申出人の行為は暴排条例第31条(勧告)第1貢に該当する。
2、被申出人に対し、前1貢の勧告を行う。
第6、当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(7)
1、被申出人は申出人が提訴している「令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求
事件」の令和3年7月16日付けの被告・準備書面(2)に於いて、被告は原告から500万円の交付を受けたような事実はないと主張していながらも、同準備書面において「被告としては、時期は不明で、用件についても記憶が定かではないが、数年前に、同レストランにおいて、由良孝司氏とともに、原告と面談し
たことはある」と、被申出人は六代目山口組・三代目石湊会顧問・由良組長・由良孝司氏を同席させ、平成27年10月8日以降の午後2時頃、長崎県大村市池田2丁目287の「いとうレストラン」において、時期は不明で、用件についても記憶が定かではないと釈明しながらも申出人と面談した事実は認めている。
抑々、現職の漁業協同組合の組合長が、現役の暴力団組長と面談すること自体があってはならないことであり、暴排条例第6条(暴力団との関係の遮断)第2貢
に、違反している。
2、被申出人は「被告としては、時期は不明で、用件についても記憶が定かではないが、数年前に、同レストランにおいて、由良孝司氏とともに、原告と面談したことはある」と述べている通り、被申出人は暴力団組長と日常的に親密な交際を繰り返し、上記に記したように、㈱ダイナガの大塚和久氏と佐世保市の特定建
設業者・株式会社トモダの供田和宣氏を紹介し、佐世保市港湾局発注の工事で山
(8)
口組・共和産業・友建設企業体が落札していた「野崎地区漁業用地施設整備工事」
に相指名で、本来なら下請け工事には入れない株式会社トモダを強引に入れ込み、使用する捨石などの搬入工事(約1億円)(別添資料1)を株式会社トモダの下請けとして由良組長に紹介料を支払う事を条件として持ち掛けられた事実などは、暴排条例第23条(利益の供与の禁止等)第2貢に明らかに違反してい
る。
3、過去に全国は勿論、長崎県内だけでも暴力団幹部の還暦の祝い、暴力団会長の娘の結婚式の宴に出席したとして、公共工事の入札から排除された事例は多々ある。その責を負い、社長職を辞した事例も確認している。
4、被申出人の上記の行為は、暴力団排除条例違反ばかりか水協法・第1章総則(目的)第1条に定める「経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図
り、国民経済の発展を期すことを目的とする。」を大いに逸脱しており、極めて悪質なものである。その行為・言動は漁業者ばかりか、国民への背信行為であり、
絶対に看過できない事件である。法の平等の下によって申出人は被申出人に対
して厳しい処罰を求める。
以 上

 


スポンサーリンク

HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

 




スポンサーリンク

 


スポンサーリンク