アイコン 長崎県北漁業協同組合長会 殿

Posted:[ 2021年12月 8日 ]

片岡一雄氏

令和 3 年 11 月 16 日
長崎県北漁業協同組合長会
片 岡 一 雄 殿
山 中 兵 惠 殿
後 藤 正 喜 殿

                  長崎県五島市中央町7番地25 510けいしょう会
                  代表 塚 本 茂 電話番号 090-4334‐0000
 
                         勧 告 書
 
冠省、県北漁業組合長は昨年5月20日、「宇久島メガソーラー発電所の建設」の反対を表明している。

長崎県北漁業協同組合長会での意図的な虚偽の説明か ら、間違った認識を植え付け誤った決定を誘導したことに対し、 近々、組合員一人一人が多くの責任を負わされることになるのは必至といえる。

それに加えて大々的に記者会見を開き、翌日、その内容が新聞報道各社で紙面に掲載され、漁協組合員のみならず多くの県 民市民が周知する事実として知らしめられた。 この事実関係から鑑み、該当する各漁協の組合員が、本案件 の意思決定に対し何ら反論(異議)を唱えなかったことから、 本決定は組合員全体の総意として捉えられている。

そもそも、漁業協同組合は組合員の総意と出資によって運営 され、その権利と義務は組合員に帰属している。



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つまり、漁業 権や補償については一人一人が享受できる一方で、漁協運営に 関する責任は、執行部の刑事責任問題以外、組合員個々がその 責任を負うことは免れない。 電気設備事業者は、設計・調達・建設からそのプロジェクト を遂行する太陽光発電事業者として、厳しい国の環境影響評価 (環境アセスメント)をクリアし認められた最も環境にやさし い発電設備を建設している。 本案件は、当初より地元関係者へ丁寧な説明をして同意を得 且つ慎重に業務進めてきた事業でもあるが、現在、その事業が 中断することによって被る損害は計り知れないものとなって いる。

仮に、事業者らが漁協執行部の数名が虚偽の説明を繰り返し、 誤った情報操作によって組合員に誤った認識を植え込み不安 に貶め、事業反対の意思表示へと洗脳し追い込んだ。 その結果、現在、工事が停滞し、建設計画も大幅に遅延して いることから、多方面において信用を失墜し多額の損害を被っている。」として、漁協と組合員に対し損害賠償を求め提訴さ れることも考えられる。

今回の事案については、これまでの経緯経過並びに事実関係 の証憑がすべて揃っているため、県北組合長会並びにその組合 員に対し、賠償命令が下ることも想定される。(参考:安岡発 電所、損害賠償請求事件、最高裁判例より)。

そもそも海底送電ケーブルの形状については、「太陽光発電 のケーブルは細く、風力発電のそれは太い」というのが正しい 情報であり技術的見解である。太陽光発電の場合の海底送電ケーブルは直径 10 数センチメートル、直流で細く熱は出さない ため環境への影響は全くない。

一方、寺島に建設される日本風力発電の海底送電ケーブルは 直径 30~40 センチメートル、交流送電のため熱と電磁波を排出するためその径は太く、漁場や周りの海域環境に与える影響は 少なくない。 しかし、平戸の山中組合長は、佐世保の片山組合長らと結託 し、悪意に満ちた全く正反対の説明を繰り返している始末である。

漁協青年部らが事業 者側に説明会の開催をするよう組合長らに求めたようだが、阻 止された上に組合活動から疎外される始末である。

尋常ではない職権乱用行為である。 これまで、全く正反対の情報を組合員に吹き込み、漁協青年 部の面々を混乱に陥らせ、組合長としての職権を乱用する所業 は断じて許せるものではない。と同時に、組合長の悪行所業に対してこれまで糾弾すらできなかった組合員の責任も 重いと言える。 因って、最悪のシナリオを避けるためにも、すべてを真摯に 受け止め、早急に事業反対表明を撤回する事を勧告する。

草々

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