長崎県の海砂採取業界の闇は深まるばかりであり、その腐敗した構図は救いようがないくらい、深刻である。今回真実が暴かれた㈱五島商会の産地偽装は不正競争防止法違反の疑いが指摘されている。住民監査請求を県に提出したら、早速に長崎地方検察庁に刑事告発する。
産地偽装の㈱五島商会『住民監査請求』から『刑事告発』へ長崎県の海砂採取業界の闇は深まるばかりであり、その腐敗した構図は救いようがないくらい、深刻である。今回真実が暴かれた㈱五島商会の産地偽装は不正競争防止法違反の疑いが指摘されている。住民監査請求を県に提出したら、早速に長崎地方検察庁に刑事告発する。
長崎地方検察庁 御中
告発状
令和8年5月25日
告発人
住所:〒857‐3103 長崎県西海市崎戸町江島87
氏名:中山 洋次
電話:0959‐36-2088
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記行為は、刑法上の私文書偽造、私文書変造、偽造私文書等行使、詐欺、その他関係法令違反に該当する疑いがあるため、厳正に捜査のうえ、処罰を求める。
第2 被告発人
1 株式会社五島商会
所在地:長崎市小瀬戸町1036番地
代表者:出口諒
旧代表者:堀茂氏
現代表者:出口諒氏
※登記事項証明書により確認予定
2 氏名不詳者ら
株式会社五島商会の役員、従業員、関係取引先、その他本件海砂の産地表示、試験報告書作成・使用、販売、納入、請求に関与した者ら。
第3 告発事実
被告発人らは、長崎県内の生コン業者、建設業者、公共工事関係者等に海砂を販売するにあたり、実際には唐津産等の長崎県外産海砂である疑いがあるにもかかわらず、これを長崎県産又は壱岐産の海砂であるかのように表示、説明し、販売した疑いがある。
また、被告発人らは、壱岐開発株式会社が作成した「細骨材試験報告書」を利用し、これに五島商会の表紙を付けるなどして、五島商会作成又は五島商会が正当に使用できる「試験結果報告書」であるかのように装い、取引先に提示又は交付した疑いがある。
これにより、被告発人らは、取引先に対し、当該海砂が長崎県産又は壱岐産であり、かつ必要な品質証明を備えているものと誤信させ、海砂代金又はこれを含む工事代金等を支払わせた疑いがある。
第4 犯罪に該当すると考える理由
1 私文書偽造・私文書変造・偽造私文書等行使の疑い
壱岐開発株式会社作成の「細骨材試験報告書」は、海砂の品質、塩分除去状況、細骨材としての適合性等を証明する重要な文書である。
これを、五島商会が自社の「試験結果報告書」であるかのように表紙を付け替え、又は取引先に提示していた場合、文書の作成名義、真正性、使用目的について虚偽を生じさせるものであり、私文書偽造、私文書変造、偽造私文書等行使に該当する疑いがある。
刑法第159条は、行使の目的で、他人の印章又は署名を使用して事実証明に関する文書等を偽造する行為を処罰対象としており、第161条は偽造私文書等の行使を処罰対象としている。
2 詐欺の疑い
長崎県内の公共工事等では、県産又は壱岐産海砂であることが重要な取引条件となっていた可能性がある。
にもかかわらず、実際には唐津産等の県外産海砂を、長崎県産又は壱岐産であるかのように偽って販売し、代金を受領していた場合、取引先を欺いて財産上の利益を得たものとして、詐欺罪に該当する疑いがある。
3 公共工事の適正を害する重大性
本件は、単なる民間取引上の表示違反にとどまらない。
公共工事において使用される材料の産地、品質、試験結果が虚偽であった場合、工事契約の公正、品質管理、県民の公金支出に対する信頼を著しく害する。
特に、試験報告書が正当に発行されたものではない疑いがある場合、関係者による組織的関与、証拠隠滅、関係会社間での責任回避が行われるおそれがあるため、早急な捜査が必要である。
第5 関係者の供述・報道内容
報道関係者の取材によれば、五島商会の当時の代表者は、同社が取り扱っている砂について「壱岐産であり、唐津産ではない」と述べる一方で、壱岐開発株式会社との現在の取引はないとも述べている。
一方、壱岐開発株式会社長崎支店長は、当該「細骨材試験報告書」が壱岐開発のものであることを認めたうえで、五島商会が同報告書を自社の「試験結果報告書」として使用していたことは知らなかった旨を述べたとされる。
また、壱岐開発側は、五島商会が販売している砂は壱岐産ではなく唐津産である旨を述べている。
これらの発言が事実であれば、五島商会側の説明と壱岐開発側の説明は重大に矛盾しており、産地偽装及び虚偽書類使用の疑いは極めて濃厚である。
第6 会社売却・代表者変更について
本件疑惑が生じた後、五島商会は葵商事に売却され、代表者が変更されたとされる。
会社売却や代表者変更自体は直ちに違法ではないが、産地偽装疑惑、試験報告書の不正使用疑惑が指摘されている時期に当事会社の体制が変更されたことは、責任回避、証拠散逸、関係資料の隠匿のおそれを生じさせる事情である。
よって、捜査機関においては、速やかに関係会社の帳簿、電子メール、納品書、請求書、試験報告書、出荷記録、船舶運搬記録、GPS記録、登記関係資料等を保全されたい。
第7 求める捜査事項
告発人は、捜査機関に対し、少なくとも以下の事項について捜査を求める。
1. 五島商会が販売した海砂の実際の産地。
2. 唐津産海砂を長崎県産又は壱岐産として販売した事実の有無。
3. 壱岐開発株式会社作成の「細骨材試験報告書」が、五島商会の「試験結果報告書」として使用された事実の有無。
4. 当該報告書の表紙付け替え、改変、複製、添付、取引先への提示に関与した人物。
5. 五島商会、葵商事、壱岐開発、生コン業者、建設業者、公共工事元請業者間の取引実態。
6. 県又は市町の公共工事に当該海砂が使用された事実の有無。
7. 代金請求、支払い、公共工事費への転嫁の有無。
8. 会社売却及び代表者変更の経緯と、本件疑惑との関連性。
9. 証拠隠滅、口裏合わせ、関係資料の破棄の有無。
第8 証拠資料
添付予定資料は次のとおりである。
1. 本件に関する報道・レポート記事
2. 五島商会作成又は使用とされる「試験結果報告書」の写し
3. 壱岐開発株式会社作成の「細骨材試験報告書」の写し
4. 関係者発言の記録
5. 五島商会の登記事項証明書
6. 代表者変更・会社売却に関する資料
7. 海砂納入先、公共工事名、納入時期、納入数量を整理した一覧表
8. その他、捜査上参考となる資料
第9 結語
本件は、海砂の産地を偽り、他社作成の試験報告書を自社資料であるかのように使用し、公共工事を含む取引に供した疑いがある重大事案である。
公共工事における材料の産地、品質、試験成績の真正性が損なわれれば、県民の公金支出、建設行政、入札契約制度そのものへの信頼が失われる。
よって、被告発人らについて、私文書偽造、私文書変造、偽造私文書等行使、詐欺その他関係法令違反の疑いにより、厳正な捜査及び処罰を求める。
以上
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次