㈱ダイヤモンドオフィス/業務停止命令
同社は、有価証券での運用を行う匿名組合への出資の勧誘を第二種金融商品取引業の登録を受けず、出資契約の締結に至っている。当該行為は、無登録での私募の取扱い(法第2 条第8 項第9 号)を禁止する法第29 条に違反するものと認められる。として、東海財務局から業務停止命令を受けた。
全業務停止期間:平成21 年10 月21 日から同22 年1 月20 日まで
※こうした会社はグループを形成しており、他の会社で同じ事を繰り返すのだろう。
[ 2009年10月22日 ]
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