大和小田急建設/営業停止処分
大和小田急建設は東京都の案件において談合していたとして摘発されたことを受け、国交省は、東京都における官庁工事につき、営業停止処分を課した。
営業停止期間:平成22 年4月15 日から平成22 年4月29 日までの15 日間
[ 2010年4月 2日 ]
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大和小田急建設は東京都の案件において談合していたとして摘発されたことを受け、国交省は、東京都における官庁工事につき、営業停止処分を課した。
営業停止期間:平成22 年4月15 日から平成22 年4月29 日までの15 日間