アイコン コーアツ工業に対して営業停止処分/九州地方整備局

処分対象者:コーアツ工業株式会社
国土交通大臣許可(特-19)第1821号
代表:白石純孝 本店所在地:鹿児島県鹿児島市
営業停止命令期間:平成22年8月24日から平成22年9月7日までの15日間

内容:
コーアツ工業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成13年4月1日以降(近畿地方整備局発注工事については、遅くとも平成12年4月1日以降)、関東地方整備局及び近畿地方整備局が一般競争等の入札の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事において、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
公取委から、排除勧告を受けたもののコーアツ工業は不服として、審決を求め、改めて談合の審決が確定したことを受けての処分。
 

[ 2010年8月11日 ]
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