アイコン タクマ/国交省から営業停止処分に処せられる

<営業停止を命じられた営業の範囲>
清掃施設工事業(ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事)に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

<地域>
北海道、新潟県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、広島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県の区域内
2. 期 間
平成22年2月4日から平成22年2月18日までの15日間

名古屋市談合事件
自治体などが発注したごみ焼却施設の建設をめぐる談合事件に絡み、タクマ(兵庫県尼崎市)と三菱重工業が名古屋市発注の2件を不当な高値で落札したとして、名古屋市が2社に計約39億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は11日、計19億4250万円の支払いを命じた。
裁判長は判決理由で「2社と他の指名業者との間で談合が成立していたと認められる。損害額は契約金額の5%とするのが相当」と述べた。
 判決によると、2件は名古屋市千種区と愛知県甚目寺町の工事で、1997年にタクマが約182億円で、98年に三菱重工業が約205億円でそれぞれ受注。落札率はいずれも100%で、公正取引委員会の審決などで談合と認定され、市が契約額の10%を損害額として賠償を求めていた。※当判決が出たからであろう。
 

[ 2010年1月21日 ]
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