アイコン 【投稿】営業行為について

中村法道投稿者 = 新しい諌早を創る会会員 

遠山金四郎様

 謹啓、益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃より、遠山様のお裁きに敬意を表わすと同時に、勇気をいただき感謝申し上げます。

さて、長崎県諌早市小長井町小川原浦498㈱有明商事・代表取締役中村一喜は、同社営業担当者が「平成20年4月21日に実施された諌早市土地開発公社発注の諌早流通産業団地造成工事(2工区)の指名競争入札において談合を行なったとして、平成21年12月15日長崎簡易裁判所から、競売入札妨害(談合)罪により略式起訴、罰金の略式命令を受け刑が確定した」このことが、建設業法第28条第1項3号(他法令違反)に該当するため、長崎県知事より平成22年2月3日から平成22年4月3日まで、土木工事に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事であって補助金等の交付を受けているもの、について営業停止を命じられました。

平成22年2月21日長崎県知事選挙が施行され、中村法道氏が当選されましたが、㈱有明商事・代表取締役中村一喜は平成22年2月25日(木)西日本新聞、27日(土)長崎版に『中村法道氏の新県政発展に期待します』と掲載しました。このことが長崎県等から公共工事の指名を受け受注する建設業者として、建設業法で規定する営業行為に該当する恐れがあると思われますが如何でしょうか。該当しないとしても倫理的に如何なものでしょうか。
 また、対立候補の橋本剛氏を応援していた、㈱有明商事グループ社員で長崎県議会議員・中村和弥後援会の政治資金収支報告書の経理担当者であった、森川雅純氏は今どうされているのでしょうか。

[ 2010年4月19日 ]
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