アイコン ㈱ちとせ通商/貸金業の登録取り消し処分

金融庁は、㈱ちとせ通商に対して、貸金業の登録を次の通り取り消した。

㈱ちとせ通商の概要
1.商号 株式会社ちとせ通商
2.代表者 吉田 洋
3.主たる営業所の所在地 福岡県北九州市小倉北区片野一丁目1 番48 号
4.登録番号 福岡財務支局長(4)第00142 号

1.株式会社ちとせ通商(以下「当社」という。)については、当局において立入検査及び報告徴収を実施した結果、以下の事実が認められた。
⑴ 法令違反
① 貸金業法第12 条の6(禁止行為)関係貸付けの契約について、特定の保証会社との保証契約を貸付条件としているが、大半を貸付期間途中で繰り返し借り換えさせ、その都度、借換分に係る保証料を重複して債務者に支払わせている。
こうした貸付けの契約の中には、元金の返済が困難な資金逼迫状況にある資金需要者に対して、繰り返し借り換えさせて本来支払う必要のない保証料を重複して支払わせ、直近1年間の重複保証料が貸付金額を超える事例が認められた。
② 貸金業法第16 条(誇大広告の禁止等)関係
貸付けの契約の締結の勧誘を受けた資金需要者から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行っている事例が認められた。
③ 貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)関係
貸付けに係る契約を締結したときに、契約者に交付する当該契約の内容を明らかにする書面において、法定記載事項を記載していない事例が認められた。
④ 貸金業法第19 条(帳簿の備付け)関係
貸付け契約に基づく債権に関し、債務者等との交渉の経過を記録していない事例や「交渉の経過の記録」を帳簿の保存期間の満了前に廃棄している事例が認められた。

⑵ 業務改善命令違反
当社は、前回検査等において、上記1.⑴①と同様の保証料を重複徴収する借換契約などの法令違反事項が認められたことから、平成20 年9月に①法令等遵守の徹底、②法令等遵守のための内部管理態勢の充実・強化、③顧客本位の業務運営態勢の確立について、業務の運営の改善に必要な措置を講じるよう業務改善命令を受けている。
しかしながら、業務改善命令に対して必要な措置を講じておらず、依然として、法令違反となる保証料を重複徴収する借り換えを行っており、改善が図られていない。
なお、当局に提出した「業務改善計画書」や「業務改善計画の履行状況報告」において、改善措置を講じていないにもかかわらず「借換えの際に保証料が重複しないよう改善済」などと虚偽の報告を行っている。
2.当社は、平成20 年9月に上記1.⑴①と同様な行為により業務停止命令及び業務改善命令を受けているにもかかわらず、改善に向けた必要な措置を講じておらず、依然として全店舗において、同様の法令違反を繰り返している。
また、代表者自らが、当局への改善状況報告等において、虚偽の報告を行っているなど、当社の法令違反等の行為は極めて悪質性が高いものと認められる。
以上のことから、本日(6月17日)、当社に対し、貸金業法第24 条の6の4第1項の規定に基づき、登録取消し処分を行った。
としている。
 

[ 2010年6月18日 ]
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