ジャムコ/東京航空局長より行政処分受ける
同社は、平成22 年6 月23 日付で、国土交通省東京航空局長より航空法第20 条の規定による当社認定事業場に対する業務改善勧告を受けた。
事由は、航空法第20 条の規定に基づく認定事業場の業務として実施したビーチクラフト式C90A型機の整備において、航空機使用者の整備要綱に指定される検査が実施されていない事実が認められた。同社は、飛行機内の厨房や化粧室で世界的シェアーを持っている。
[ 2010年6月24日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/