アイコン 大内田建設㈱の公式「建設業許可取り消し」内容

監督処分
処分を受けた建設業者:大内田建設㈱
代表者の氏名    :大内田薫
主たる営業所の所在地:福岡県北九州市小倉北区中津口1-2-1
処分日       :平成22年6月25日
処分を行ったもの  :福岡県知事
根拠法令      :建設業法第29条第1項(第2号該当)

処分の内容 (許可の取り消し処分):建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し
処分の原因となった事実 :大内田建設株式会社及び同社の代表取締役並びに同社の取締役は、虚偽の記載をした貸借対照表を県に提出したとして、平成22年5月27日小倉簡易裁判所から、それぞれ罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当する。
 

[ 2010年7月 2日 ]
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