アイコン マンション管理会社㈱ライフ・キーパーズ・ジャパン業務停止命令/国交省

関東地方整備局は、㈱ライフ・キーパーズ・ジャパンに対し、マンション管理の適正化の推進に関する法律に基づき監督処分を行った。
内容は次の通り

1 処分年月日平成22年7月22日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称株式会社ライフ・キーパーズ・ジャパン
(2)主たる事務所の所在地東京都渋谷区渋谷3-9-10
(3)代表者氏名代表取締役岸本信誠
(4)登録番号国土交通大臣(2)第030094号
3 処分の内容
○法第82条の規定に基づく業務停止命令(14日間)
(1)業務停止期間
平成22年8月9日から平成22年8月22日まで
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託し、管理業務を行っていた複数の管理組合において、長期にわたり、管理事務報告が遅延した。これは被処分者の元社員が不正行為を隠蔽するなどの目的で報告が行われなかったものであるが、事案当時における被処分者の社内牽制機構の不備により、管理組合に損害を与えることにつながっており、被処分者の責任は重大である。このことは、法第77条第1項に違反し、法第82条第2号に該当するものである。
 

[ 2010年7月23日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
この記事を見た人は以下も見ています(行政処分、)
スポンサードリンク