FXの外為どっとコム/行政処分受ける
同社は金融庁関東財務局からから「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められるとして、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令を受けた。
具体的に期、同社が本年7月13日午前6時45分頃に『外貨ネクスト』および『FXステージ』の取扱通貨ペア「ユーロ/円」において、市場実勢と大幅に乖離したレートを配信し、当局より報告を求められ再発防止策を検討している中で、同9月6日午後3時34分から同42分にかけて『FXステージ』の取扱通貨ペア「米ドル/円」および「ユーロ/円」において、市場実勢から乖離したレートの配信を再発させたことが「電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められたことにより、下されたもの。
[ 2010年9月13日 ]
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