アイコン アンツ・アセットマネジメント登録取消処分/東海財務局

東海財務局は次のように発表した。

1. アンツ・アセットマネジメント㈱に対し、金取法第56 条の2第1項に基づく報告等を求めたところ、以下の事実が判明した。
○ 投資助言業務に関して、顧客のために行う有価証券の売買の委託の代理行為
同社は、平成20 年4月から同21 年3月までの間、投資顧問契約を締結した顧客4名のために有価証券の売買の発注を多数回行っていた。当該行為は、投資助言業務に関して、顧客のために行う有価証券の売買の委託の代理行為を禁止している法第41 条の3に違反するものと認められる。
2. 以上のことから、本日、同社に対し、下記1については法第52 条第1項の規定に基づき、下記2については法第51 条の規定に基づき、それぞれ行政処分を行った。


1.登録取消
東海財務局長(金商)第101 号の登録を取り消す。
2.業務改善命令
⑴ 顧客に対して今回の行政処分の内容等を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
⑵ ⑴について、その対応・実施状況を平成22 年11 月9日(火)までに報告すること。

 

これにて、同社は金融や投資業関連の営業できないことになった。それでも営業したらお縄になる。
 

[ 2010年10月27日 ]
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