ホーム > 企業情報 > 国交省/建設業許可取り消し 吉孝建設㈲
吉孝建設㈲:福岡県みやま市同社は、刑法204条(傷害罪)の罪により、刑が大牟田簡易裁判所で罰金20万円の刑が確定したことから、建設業の許可を取り消された。
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