リンコーコーポレーションの虚偽記載に課徴金勧告へ/証取委
証取委は、リンコーコーポレーション(旧、新潟臨港海陸運送)の有価証券報告書虚偽記載について、次の通り、金融庁に対して勧告を行った。
1、勧告の内容
証券取引等監視委員会は、㈱リンコーコーポレーションに係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、18日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2、法令違反の事実関係
㈱リンコーコーポレーションは、関東財務局長に対し、貸倒引当金の過少計上等により、下記のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出したものである。
[虚偽記載の概要] | ||
(単位:百万円) | ||
【平成22年3月期有価証券報告書】 | 虚偽記載額 | 認定金額 |
連結売上高 | 19,117 | 19,117 |
連結経常損益 | 130 | 109 |
連結当期純損益 | ▲517 | ▲982 |
連結純資産額 | 11,908 | 11,022 |
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。
[ 2011年2月19日 ]
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