アイコン 工事着工の見通しがないのに前金払!

投稿者=通りすがり

柳埠頭のサムネイル画像長崎県長崎港湾漁港事務所長林田幸太と(株)長崎西部建設代表取締役福田昌稔は平成24年5月28日に下記工事の請負契約を締結しています。

1.工事名 23港起第1ー2号

長崎港ふ頭用地造成工事(2工区)

2、工事場所
 長崎市小ケ倉町

3.工期
 平成24年5月28日
 平成24年10月15日
4請負金額
¥ 206.062.500ー(含む、消費税)

5.工事概要

長崎新幹線建設工事から発生する岩砕51.930立方メートルを彼杵港でガット船に積み込み、長崎港(小ケ倉柳地区)まで運搬し投入、仮護岸を築造するものです。

発注者長崎県が岩砕積み込み場所を東彼杵から上五島に変更することを理由に、請負業者は完成引き渡しを約束した10月15日を経過しても、未だ工事に着工していません。
業者決定は総合評価落札方式で決定されていますが、これは工事費構成の大半を占める積み込み場所、運搬経路や工期等が確定しない仮説に基づく入札を行ったことになり、入札方法そのもに問題があったと思いますが、このことは後に譲ることにします。。
重大なことは「工事着工の見通しもないまま前金払いをしたことであります」
請負業者から¥82.000.000ーの前金払請求書が提出され異例のスピードで支払いがなされています。
公共工事の代金は発注者が検収した後に全額支払われるのが原則であるが、建設業は受注産業かつ屋外移動産業であることから、多額の着工資金が必要となります。
その負担を軽減するために、工事施工に必要な材料費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事の償却費に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、 仮設費等の支払いに限定され、西日本建設業保証株式会社の保証と着工を前提に支払われることになっています。法律によって保証会社は、請負業者が前金払を 適正に支払っているかどうか、前払金の使途の監査義務があります。
長崎県当局の一部の吏員は着工していないがいずれ着工し完成するので何ら問題ないと述べていますが本末転倒です。会計検査院は57年前に同類行為を「不当 事項」と指摘しています。詳しく述べますと、日本国憲法90条の規定に定められた会計検査院が会計検査院法第29条の規定により国の収入、支出を検査し て、「不当事項」として内閣に報告され審議されました。次の通りです。

会計検査院
昭和29年度決算検査報告

昭和29年度

第2章国の会計

第5節各所管別の不当事項及び是正事項

第13建設省

(一般会計)

不当事項

工事

(2084)工事着工時期の見通しもないまま多額の前金払をしたもの

(組織)建設本省
(項)安全保障諸費

電気通信設備工事の前金払を日本電信電話公社に支払った。また岸根地区宿舎新営工事の前金払を鹿島建設ほか29社に支払った。これは着工の見通しのないまま年度末にさし迫って取り急ぎ多額の前金払をしたものでその処置当を得ない。(本文省略)

以上のことより、着工の見通しがないのに支払った者も悪いが、支払請求して受領した者はもっと悪い。理由は工事着工がなされてない、工事施工のための下請負契約もなされず、制限費目の支払が殆どなされていない等であります。
57年前に会計検査院から不当事項として指摘がなされており、通常の建設業者や関係者では「着工しない、施工しない工事の前金払は請求出来ない、受け取れない、」ことは常識化しており、建設業者として資質と良識に欠けるものであります。
いずれにしても、同工事の契約に違反すると思います。

どうしてこの様な重大な事が発生したのでしょうか。政官業の癒着と馴れ合い、緊張感の欠如によるものではないでしょうか。

しかし、行政も議会も県民の意をくんで仕事をしていないことは、税金泥棒の何者でもあります。特に申し上げたいのは、県議会の主流をなす連立会派の議員の中に、改革は見せかけで私利私欲に走っている議員がいます。県民の皆様は偽られるものではありません。
[ 2012年10月21日 ]
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