アイコン サニックスエナジー/テス・Eより29億75百万円の損害賠償請求訴訟受ける

サニックスと連結子会社サニックスエナジーは、平成24年8月24日(訴状送達日:平成24 年10月11 日)に東京地方裁判所において、テス・エンジニアリング(株)より訴訟の提起を受けたと発表した。
なお、サニックスらは、請求理由は無いものとして争うとしている。

1.訴訟を提起した者
(1) 商号    : テス・エンジニアリング株式会社
(2) 本店所在地 : 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目一番一号
(3) 代表者   : 代表取締役 石脇 秀夫

2.当社連結子会社
(1) 商号    : 株式会社サニックスエナジー
(2) 本店所在地 :北海道苫小牧市弁天504番地4
(3) 代表者   : 代表取締役 梅田 幸治
(4) 事業内容  : 電気事業
(5) 資本金   : 350,000 千円
3.訴訟の内容
(1) 訴訟の内容 : 裕度超不足電力量料金等請求事件
(2) 請求金額   : 金29億7,568万3千円

4.訴訟の原因及び提訴に至った経緯
テス・エンジニアリング株式会社は、特定規模電気事業者で連結子会社が発電した電力の供給を受けていたもの。平成23年10月中旬以降、連結子会社の同社に対する電力供給実績が、年間の受給計画に沿っていないのは義務の不履行であって、その義務の不履行が当社を介して第三者に売電したことであり、同社の年間の受給計画に沿ってない電力受給は同社の得べかりし利益を侵害し、同社に損害発生のおそれがあるので、年間の受給計画に対する裕度超不足電力量料金を支払えといった主張。そして当社に対して、密接な関係にある連結子会社の損害賠償責任につき、不法行為に基づき連帯して支払えとの主張である。

同社と連結子会社の電力供給契約は、平成24年6月30日、期間満了により終了しているが、期間満了前から同社及び連結子会社は、双方代理人弁護士を介して折衝していたが解決に至らなかった。

5.今後の見通し
当社は、この度の提訴に関しましては、請求理由は無いものと考えており、本件については争う方針である。

まぁナント大きな損害賠償請求訴訟であろうか。仮に電気発電事業者が原発水素爆発事故で電力を供給できなかった場合、電気発電事業者は発電できなかった電気代を、利用者から国家的な賠償額を請求されることになる。全原発を止めた国に対しても請求できるのであろうか。また、テスEはこうしたことの逸失利益が29億75百万円も発生したのであろうか? 発電会社から電力を購入して、発電事業者より安く電力を事業者に販売する再売電事業者がこんなに儲かるなら、山ほど再売電事業者が現れることになろうが・・・。

[ 2012年11月 5日 ]
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