アイコン 健食通販ネイチャーウェイ「飲まなく茶」返金に応ぜず/特定商取引法違反

消費者庁は29日、テレビショッピングで健康食品(ダイエット&美 容茶)を販売、「30日以内であれば全額返金」とうたいながら返金に応じなかったとして、特定商取引法違反(債務の履行拒否)で、健康食品販売ネイチャー ウェイ(東京都目黒区下目黒2-1-5 210ビル3F、代表:デスモンド・ブレナン)に代金返還に応じるよう命令した。
通販業界と親しい民主党の消費者庁は、テレビ通販をめぐり同法に基づき返金を命じたのはなんと初めてである。

同社は、TVショッピングで販売した「飲まなく茶」は、届いた商品の一部を飲んでも30日以内なら全額返金できるなどと宣伝していたが、実際は「空き箱が必要」などの条件を新たに持ち出し、応じないケースがみとめられた。

同社は2009年8月の販売開始から全国90のテレビ局で計5800回の広告を流した。11年6月~今年5月には73万箱を販売し、16億5,000万円を売り上げていた。 
購入者の平均年齢は53歳で9割以上が女性。
 消費者庁は11年11月に返金条件を明示するよう口頭で指導したが、7割以上の広告で改善が見られず、テレビ通販に初適用した(・・・通販業界に甘い行政の怠慢としか言いようがない)。

同社は暫くTV業界からTV広告を断られる可能性があるが、今のTV業界は金さえ払えば倫理もへったくれもなくなっており、広告もしくは広告番組を引き続き受ける可能性が高い。
どうして法令違反なのに、罰則規定がないのだろうか。

[ 2012年11月30日 ]
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