アイコン 業務改善命令/古河信用組合 行員4名による着服事件隠蔽/金融庁

古川信用組合(宮城県大崎市古川十日町7番8号、理事長:髙橋文典)は1日、金融庁からの業務改善命令を受け、遅ればせながら不祥事4件を発表した。本来なら、警察に告発すべき案件を隠蔽し続けてきたのは、髙橋文典理事長である。

<不祥事件の概要>
(1)平成16年12月、渉外担当者が個人ローンを不正に利用し2店舗で48,750,000円(累計)を着服した事案
(2)平成19年10月、出納担当者が現金を抜き取り24,000,000円を着服した事案
(3)平成21年1月、渉外担当者が顧客から預かった融資完済金1,000,000 円、顧客から集金した定期積金掛金及び旅行会費114,000円合計1,114,000円を着服した事案
(4)平成20年11月、本部職員が家族から預かった現金を意図的に入金したかのようにみ
せかけ、入金記帳しようとした未遂の事案

業務改善命令
 適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢等を確立・強化すること。
(イ)
 法令等遵守に係る経営責任の明確化及び責任ある役員体制の確立
(ロ)
 理事会等の機能強化による経営管理態勢の確立
(ハ)
 全組合的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底及び適切な人事管理を含む)
(ニ)
 内部監査・監事監査の抜本的な改善及び充実・強化による監査機能の実効性の確保
(ホ)
 事務処理態勢及び相互牽制機能の抜本的な見直し(営業店及び本部における事務処理の適切性、相互牽制及び自店検査の機能発揮を含む)
 
同組合は、職員出身以外の理事の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員(18,977名)の意見の多面的な反映に努めているとして、4名も外部の者を理事に就任させている。しかし、単なる見せ掛けに過ぎず、理事や理事長たちは一切責任を取らず、保身のため事件を公表しなかった。理事代を受け取る4名の外部理事も一蓮托生である。
[ 2013年3月 4日 ]
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