アイコン 指名停止 中央コンサルタンツ(株) 1ヶ月/九州地整 粗雑工事

九州地方整備局は14日、過失による粗雑工事を発生させた中央コンサルタンツ(株)について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施した。

<指名停止措置の概要>
1. 指名停止措置業者名: 中央コンサルタンツ(株)(愛知県名古屋市西区那古野2-11-23)
2. 指名停止措置期間: 平成25年3月14日 ~ 平成25年4月13日(1ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
 本件は、八代河川国道事務所発注の「湯浦川橋詳細設計業務」において、P5橋脚上の直角方向固定装置(橋桁を固定することを目的とするコンクリート擁壁:RC装置)が高さ不足のため、上部工とRC装置の緩衝接地面積が不足してしまうという不具合がある成果品が納入され、当該成果品を使用して発注した工事に影響を与え、発注者に損害を生じさせたものである。
 なお、「かし」があった成果品については既に修補は完了している。また、RC装置部分についても再施工を完了しており、供用予定時期に影響はない。
5.指名停止措置理由
 当該業者たる中央コンサルタンツ株式会社が「湯浦川橋詳細設計業務」において、過失による粗雑業務をおこなったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第1第2号に該当する。 従って、本件については、指名停止1ヶ月を適用する。

[ 2013年3月14日 ]
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