アイコン 指名停止 (株)小糸製作所 2ヶ月間/関東地方整備局ほか

関東地方整備局ほかは11日、独占禁止法違反の(株)小糸製作所について、2ヶ月間、関東地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施した。

1. 指名停止措置業者名: (株)小糸製作所(東京都港区高輪4-8-3)
2. 指名停止措置期間: 平成25年4月11日 ~ 平成25年6月10日(2ヶ月間)
3. 指名停止措置の範囲: 関東地方整備局管内
4.指名停止措置の概要
 公正取引委員会は、平成25年3月22日、自動車メーカーが発注するヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの見積り合わせの参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことによる。

 同社については、各地の地方整備局で指名停止措置が取られている。
 

[ 2013年4月12日 ]
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