スポーツ用品店のヒマラヤ/1億円下請法違反 バレたら「認識が甘かった」と
公正取引委員会は27日、スポーツ用品販売大手の「ヒマラヤ」(岐阜 市)が、商品の製造委託先に対し、代金支払いの減額や返品などで計約1億400万円相当を負担させたとして下請法違反(減額の禁止など)で再発防止を勧告 した。同社は、すでに全額を返還したといい、「認識が甘かった」としている。 (こうした問題は常時、公取委がいろいろな企業に対して指摘し勧告 を出しており、そのたび、新聞紙上に掲載されており、「認識が甘かった」では済まされない。バレるまで続ける経営姿勢の汚さを露見している。公取委も懲罰 的な高額課徴金を新たに設定するなどにより罰則強化をはからねば、大手の横暴は続き「認識があまかった」で済まされてしまう。こうした摘発は氷山の一角で しかない。特に上場企業には世界に通用する経営が求められる)
ヒマラヤは,自社の店舗で販売するスポーツ用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
ヒマラヤは,次の1から4までの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。具体的には、スキーウエアなどのセール時の値引きや受発注システムの利用料といった強引な名目で、委託先45社に対して下請け代金計約1969万5,336円を減額していた。
1、 ヒマラヤは,自社の店頭小売価格の引下げを行った時点で店頭に在庫として残っていた下請事業者の給付について,平成25年1月から同年3月までの間,「クリアランス値引き」として,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引いていた。
2、 ヒマラヤは,「オンライン利用料」として,平成24年3月から平成25年11月までの間,下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から一定額を差し引いていた。
3、 ヒマラヤは,平成24年3月から平成26年1月までの間,下請事業者から受領した給付について,複数の伝票に分けて消費税相当額を計算し,その際,伝票ごとに1円未満の端数を切り捨てていた。
4、 ヒマラヤは,平成24年4月から同年12月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から,自社が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。(1)、ヒマラヤは,下請事業者の給付を受領した後,販売期間が終了したことを理由として,平成24年3月から同年4月までの間,在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。返品分の下請代金相当額は,下請事業者2名に対し総額8389万601円である。
(2)、ヒマラヤは,前記(1)の返品を行うに当たり,平成24年3月から同年4月までの間,下請事業者1名に返品に係る送料を負担させていた。
ヒマラヤ 業績推移
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/百万円
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2011年8月期
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2012年8月期
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2013年8月期
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非連結
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連結
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連結
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売上高
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49,611
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61,604
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66,037
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営業利益
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2,280
|
2,098
|
2,568
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経常利益
|
2,274
|
2,106
|
2,671
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当期利益
|
769
|
900
|
1,224
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総資産
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29,301
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34,554
|
36,534
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自己資本
|
10,769
|
11,788
|
12,848
|
資本金
|
2,544
|
2,544
|
2,544
|
有利子負債
|
8,230
|
9,920
|
9,981
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自己資本率
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36.8%
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34.1%
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35.2%
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