アイコン (株)ミヤモトの障害者支援センターたんぽぽ 不正請求で指定取り消し

佐賀県は7月2日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、平成26年9月2日付けで、下記の指定障害福祉サービス事業者の指定の取り消しを決定した。

1 指定取消となった事業者
(1)開設者
 名 称  株式会社ミヤモト(代表取締役 宮本 榮)
 所在地  佐賀県唐津市菜畑3254番地14
(2)事業所の概要
    事業所の名称:なばたけ障害者支援センター たんぽぽ
    サービスの種別:指定生活介護事業所
    事業所の所在地:佐賀県唐津市菜畑3254番地14
    指定の期日:平成22年4月1日
2 取消年月日  平成26年9月2日
3 指定取消とした理由

介護給付費等の不正請求(法第50条第1項第5号)に該当するため
ア 利用の実態はないにもかかわらず、サービス提供記録等に虚偽の記載をし、利用したものとして介護給付費を請求していたもの。
イ まったくサービス提供記録等がないにもかかわらず、介護給付費を請求していたもの
4 不正請求に係る返還金
  443,338円(40%加算金 126,668円を含む。) 
  上記金額については、支給決定を行った関係市町に対し、佐賀県が情報提供を行い、当該関係市町が返還を求めることになります。
  ただし、上記金額は平成22年4月から平成25年7月までの実績に係るものであり、当該期間以外でも不正請求が確認できれば、上記の金額に加えて返還を求めることになります。
5 これまでの主な経過
 ○ 平成25年8月、当該施設の職員から不正請求について県(障害福祉課)に通報があり、これを受け、同月に当該事業所に対し監査を行ったところ、不正請求が疑われる書類を確認した。
 ○ その後、書類を精査し、平成26年1月及び4月に再度監査を行い、平成26年6月9日に聴聞を実施して、不正請求の事実を確認した。
以上、
そもそも障害者の生活介護事業所に、利益追求を目的とする株式会社を指定すること自体が問題ではなかろうか。規制緩和か何か知らないが、おかしな世の中になってきている。

[ 2014年7月 4日 ]
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