アイコン 不法な選挙手当を支出和歌山岩出市

投稿者 = 匿名

不法な選挙手当を支出・・・・岩出市 

2014-07-09 07:27:14NEW !
テーマ:監査請求


 

発言席
 岩出市が過去4回の選挙事務に於いて、

高額の手当を職員に報酬として支出している事が

情報請求で明らかになりました。

各選挙において報酬として支出できる額は

1、投票所の投票管理者・・・1選挙につき 12,700円

2、期日前投票所の投票管理者・・・1日につき 11,200円

3、開票管理者・・・・1選挙につき 10,700円

4、選挙長・・・・・1選挙につき 10,700円

5、投票所の投票立会人・・・1日につき 10,800円

6、期日前投票所の投票立会人・・・・9,600円

7、開票立会人・・・・1日につき 8,900円

8、選挙立会人・・・・1日につき 8,900円と条例で決められています。

しかし、中芝正幸市長は、この条例に違反し時間給2.200円とし14時間勤務したとして30.800円を支払っていたのです。

この行為は、

その第一点は、本件投票管理者等は岩出市の特別職非常勤職員であるところ、その報酬は岩出市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 により、投票管理者に12,700円、開票管理者に10,700円と定められ、地方自治法第203条の2により投票管理者の職務の対価として支給が義務づ けられており、これ以外の報酬や手当等の給付は予定されていない。又職員が投票管理者等となったときにその報酬を支給しない旨の定めはない。

ところが、岩出市は支給が義務づけられている報酬条例による報酬を支給せず、市長の決裁に基づき時間外手当に相当する本件手当を支給しており違法であり、 その金額も報酬条例の報酬の約2.4倍にも当たるもので、仮に民間人が投票管理者等となった時の職員との格差は裁量を逸脱している。

その第二点は仮に本件手当が投票管理者等報酬に代わるものとして許されるとしても、本件職員は地方自治法第204条2によって、同法第203条の2第1、 2及び4項所定の報酬、期末手当及び同条第3項所定の費用弁償のほか、法律又はこれに基く条例に基かずに、当該団体からいかなる給付も受けてはならない (給与条例主義)とされおり、本件手当は職員の給与に関する規則に市長が定めるとのみ規定され条例に何ら定めが無いから、給与条例主義に反し違法な給付で ある。

又本件手当は個々の職員の給与に関係なく全て一律であり、岩出市市職員の給与に関する条例第17条(時間外勤務手当)や第18条(休日勤務手当)に基づく給付でないのは明らかであり、労働基準法第37条にも抵触するものである。

として、7月8日(火曜日)付岩出市監査委員にその損害額を補てんするよう請求しました。

さて、公平・中立的な判断を監査委員に求めていますがどうでしょうか?

監査結果が出てきましたら報告させてます。

[ 2014年7月 9日 ]
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