アイコン スポーツクラブの「ルネサンス」委託インストラクターに消費増税分支払わず勧告

公取委は24日、スポーツクラブ大手の「ルネサンス」が、委託契約をしている約2千人のインストラクターの報酬に、4月以降、消費増税分を上乗せしていなかったとして、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で同社に再発防止などを勧告した。
ルネサンスは、レッスンの大半を1回数千円~約1万円で、外部インストラクターに委託しているが、4月以降、委託料に消費増税分3%の上乗せが必要だったものの、レッスン1回当たり20円しか上乗せしなかった。

年間課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されるが、同社は、これに該当するインストラクターには、増税分を支払う必要がないと勘違いしていたという。
(勘違い?20円の増加は何なのだろう)

社名
株式会社ルネサンス
本店
東京都墨田区両国二丁目10番14号
代者
代表取締役 吉田 正昭
事業概要
フィットネスクラブ,スイミングスクール,テニススクール,ゴルフスクール等のスポーツクラブ事業及びその関連事業
資本金
22億1038万円
 
[ 2014年7月25日 ]
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