アイコン 磐田市の派遣業(株)ゼンシンに対し事業停止命令/厚労省

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静岡労働局は24日、下記のとおり、労働者派遣事業を営む派遣元事業主(株)ゼンシンに 対して、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、同法第14条第2項に基づく労働者派遣 事業停止命令及び同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

(株)ゼンシンは、平成25年1月1日から平成26年11月30日 までの間、同社の代表取締役 髙田清貴 が別途代表取締役を務めるA社で雇用した労働者を、少なくとも、延べ20,377人日、(株)ゼンシンの雇用労働者であると偽り、労働者派遣と称して複数 の派遣先に供給し、もって職業安定法第44条において禁止されている労働者供給事業を行っていた。

<元事業主>
名 称 株式会社 ゼンシン(代表取締役 髙田 清貴)
所 在 地 静岡県磐田市富丘100-5
許可に関する事項 許可番号 派22-300066
許可年月日 平成17年1月1日

1、労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
平成27年11月25日から平成27年12月24日までの間、労働者派遣事業を停止すること。
2、労働者派遣事業改善命令
以上、
 

[ 2015年11月25日 ]
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