アイコン 新日本監査法人に対し課徴金=制裁金20億円か 「東芝粉飾決算問題」

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金融庁が、不正があった東芝の会計を監査していた新日本監査法人に対し、課徴金と業務改善命令の行政処分を同時に行う方向で検討している。

監査法人への課徴金処分は初めてとなる。

証券取引等監視委員会が、東芝について過去最高額の課徴金勧告を出しており、不正を見逃した新日本の責任も重いとみている。

金融庁の公認会計士・監査審査会は、新日本への立ち入り検査や関係者の聴取を進めており、来週にも処分を公表する。
課徴金は、東芝から受け取った監査報酬2年分にあたる約20億円を軸に検討している。

6ヶ月前後の新規契約禁止も命じる可能性がある。

意図的な不正の見逃しは見つからなかったが、必要な注意を怠ったために不正を見抜けなかったと判断した。
監査法人への課徴金処分は、2008年の公認会計士法改正で導入された。その後発覚したオリンパスの損失隠しなど過去の不正会計問題では、監査法人の新日本監査法人に対して適用されなかったが、東芝は不正の規模が大きく、社会的影響も大きいことから、初の課徴金処分を科す方針を固めたとみられる。

以上、報道

[ 2015年12月10日 ]
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