消費者庁は20日、着用するだけで著しい痩身効果が得られるかのようにうたった女性用下着には根拠がないとして、通信販売業「トラスト」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。
2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。
同庁によると、対象となった商品は「ヴィーナスカーブ」(ガードル)と「ヴィーナスウォーク」(ソックス)の2種。
同社ウェブサイト上で、「人間工学に基づいた設計により、はくだけでダイエットを実現!」などと宣伝していた。
同庁が根拠資料を求めたところ、資料は提出されたが、表示を裏付けるとは認められなかったという。
同社は同庁の聞き取りに「他社の商品の広告を参照したら過激になってしまった。景表法の知識が不足していた」と説明しているという。