アイコン ケートス・キャピタル 3ヶ月間の業務停止処分/金融庁 北海道石油業厚生年金基金

金融庁は9日、ケートス・キャピタル・パートナーズが、北海道石油業厚生年金基金の理事長(みなし公務員)らに対して、約260万円相当の接待を繰り返していたとして、3ヶ月間の営業停止処分を含む行政処分を行った。
外国投資信託に投資させる目的だったとみられ、利益提供額が社会通念から逸脱しており、接待が2年弱の期間にわたったことも継続的で悪質だと判断した。

AIJ投資顧問による顧客資産消失(約1500億円)の問題を踏まえ、証券取引等監視委員会が投資一任業者を対象に実施している一斉調査の一環で発覚したもの。

逮捕事件
北海道警は(2013年)6月28日、 北海道石油業厚生年金基金(札幌市豊平区)の理事長が、投資顧問会社から多額の現金を受け取ったとして、同基金理事長の高浜一義容疑者(70)を収賄容疑で逮捕した。 また、投資顧問会社「ケートス・キャピタル・パートナーズ」(東京都中央区)元社長の時岡慎(56)、同社元部長の菊原誠志(47)の両容疑者を贈賄容疑で逮捕した。
 道警によると、高浜容疑者は2010年11月、同基金が積立金約38億円の運用を同社に一任する契約を結んだ謝礼などと知りながら、時岡容疑者らから札幌市中央区のホテルで現金250万円を受け取った疑いがもたれている。

(金融庁)(株)ケートス・キャピタル・パートナーズに対する行政処分について
(株)ケートス・キャピタル・パートナーズ(以下「当社」という。)に対する検査の結果、
以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成25年6月28日付)
○ 年金基金関係者に対し特別の利益を提供している状況
 当社は、平成21年6月に投資助言・代理業の登録を受け、同22年6月に投資運用業の登録を受けている。
 当社は、平成21年8月から同24年6月までの間、当社代表取締役(当時)及び当社営業担当部長(当時)が中心となって、厚生年金基金を含む複数の年金基金の関係者に対し、頻繁に接待を行っていた。
 特に、当社は、みなし公務員であるA厚生年金基金の理事長等に対して、平成21年8月から同23年6月までの間、40数回の接待を行い、約260万円に相当する利益を提供した。
 当社は、平成21年7月以降、海外の運用会社との間における投資顧問契約に基づき当該運用会社が運用する外国投資信託(以下「本件外国投資信託」という。)の資産残高に応じた助言報酬を得ているところ、投資運用業の登録前におけるA厚生年金基金に対する接待は、A厚生年金基金に本件外国投資信託への投資を行わせることを目的として行われたものと認められる。
また、投資運用業の登録後における接待は、A厚生年金基金との間における投資一任契約の締結、本件外国投資信託への追加投資を行わせること等を目的として行われたものと認められる。

 当社が行ったA厚生年金基金に対する上記の行為は、金融商品取引法第38条第7号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に規定する「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該
当するものと認められる。

2.以上のことから、9日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務停止命令
  新たな投資一任契約の締結及び全ての投資助言・代理業務(解約を除く)の禁止(平成25年7月9日から平成25年10月8日の間)

(2)業務改善命令
   詳細省略。
 

[ 2013年7月10日 ]
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