大阪の浄水器販売会社「JSK」業務停止命令/消費者庁
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消費者庁は26日、浄水器の点検に来たと言いながら実際には浄水器の購入を持ちかけていたのは、本来の目的を告げずに勧誘を行うことを禁じた特定商取引法に違反するとして、大阪市中央区の浄水器販売会社「JSK」に対し、3ヶ月間勧誘業務の停止を命じた。
この会社は「浄水器の点検をさせてほしい」と言って住宅を訪問しながら、実際には新たな浄水器の購入を持ちかけていたという。こうした行為について消費者庁は、本来の目的を告げずに勧誘を行うことを禁じた特定商取引法に違反するとして、この会社の行政処分を決めた。
「JSK」は、今年5月から7月までの3ヶ月間に、関西や首都圏を中心に400件余りの契約を結び、1件当たり33万円余り、総額で1億3700万円余りを売り上げていたという。
会社名
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株式会社JSK
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代表者
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代表取締役 金井 賢治
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所 在 地
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大阪市中央区久太郎町一丁目2番16号
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資本金
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300万円
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設立
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平成27年5月1日
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取引類型
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訪問販売
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取扱商品
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浄水器及び交換用カートリッジ、磁気通水装置
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[ 2015年11月27日 ]
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