アイコン 中村和弥県議が長崎県に480万円を返還している。

Posted:[ 2020年5月 1日 ]

長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その26

中村和弥議員告発される(NCCニュース)

 


3月3日、五島市の丸田敬章氏等に長崎県監査事務局には住民監査請求を、同時に長崎地方裁判所には詐欺罪で告発されていた長崎県議会議員・中村和弥県議(諫早市選出)が、今日、4月29日、長崎県議会事務局に96万円×5年分=480万円を返還していることが判明した。

と、いうことは中村和弥県議もここにきて不正請求(詐欺罪)を認めたわけである。



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中村和弥県議

これで民事での不正請求や住民監査請求は終了ということになるんだろうが、中村和弥の違法行為は、刑法第246条(詐欺罪)、同法第156条(公文書偽造罪)及び同法第
158条(公文書偽造行使罪)にも該当する悪質で重大な犯罪であり、到底看過できるものではない。

とりあえず、中村和弥県議から480万円が返還されたということは、新型コロナによる支援金など多額の資金が必要になる長崎県にとっては一つの「僥倖」だとは言えないこともないが、11年間も不正請求を看過していた県議会事務局の責任と中村和弥県議の上記二つの事件は今後は刑事事件として司直の手に委ねられる。


ただ、何故、5年分なのか、詐欺罪の時効は7年だから7年分、つまり中村和弥県議は県に対して96万円×7年=672万円を返還しないといけない。

まだ192万円を不正に受給してることになる。

確かに詐欺の手口は幼稚といえば幼稚だが、計画的で悪質なものである。

令和2年4月20日

長崎県知事

中 村  法 道    様

刑事訴訟法及び地方公務員法違反者に対する行政処分の申出書
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出

                  
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9

                         申出人  塚 本   茂

                                    
 
第1 まえがき

 申出人は、長崎県議会議員中村和弥(以下「中村和弥」と称す)の長崎県政務
活動費の交付に関する条例(以下「政務活動費条例」と称す)の不正受給及び違

法支出の事実

を刑法第246条、同法第156条及び同法第158条で長崎地方検察庁に告発
した。

この事案に対し、丸田敬章が長崎県監査委員会に住民監査請求(令和2年3月
3日付請求書)を行い、監査委員会は、4月6日14時に住民監査請求に対する
請求人らが事実関係を陳述し、担当部署として、被申出人松尾誠司議会事務局長
が調査に基づく報告等を陳述した。

 しかし、被申出人松尾誠司の当日の陳述を聴けば、議会事務局長の立場であり
ながら長崎県政務活動費の交付に関する条例、地方公務員法第30条等、刑法及
び刑事訴訟法等に該当する違反を犯し、且つ、長崎県民に対する多額の金銭的損
害を与える事実を自覚することも、且つ認識もないほどの極めて粗末な状況であ
る。

 元来、被申出人らは、県議会議員の政務活動費の収支報告書の不正受給又は違
法な支出を管理監督する立場に在りながら、十数年にわたり調査及び監査等を行
わず放置する業務怠慢の状況である。申出人は、これ等の違法行為を看過するこ
とはできない。

 本件事案は、中村和弥の悪意の違法行為であり、刑法第246条、同法第
156条及び同法第158条に該当する重大事件であるにも係わらず、被申立人
らは、この犯罪行為に対する調査も杜撰であり、むしろ、この重大刑事事件を隠

避(刑法第103条)及び証拠隠滅等(刑法第104条)の意思に基づく虚偽の
陳述をしている。

また、被申出人らが誠実、且つ忠実に業務を遂行すれば、本件事案は刑事訴訟
法第239条第2項に該当することを理解し、告発すべき義務を負うことを認識
できる。

 以上の理由を基に本件の申出に至った

第2 当事者・申出人及び被申立人(行政処分の対象者)の住所及び氏名

1、〒101-0051 東京都千代田神田神保町三丁目2番地9
申出人 塚本茂(84歳・団体役員)090-4434-0001

2、〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番地1
被申出人 松尾誠司(長崎県議会事務局長・行政処分対象の違法行為者)

3、〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番地1
被申出人 長崎県議会事務局・行政処分対象の違法行為者

第3 法令に違反する事実の内容

1 被申出人らは、中村和弥の平成30年度の収支報告書の精査を怠り、かつ
虚偽報告による違法支出と不正受給の実態を放置する過失を犯した。

2 被申出人らは、前1項の違法行為を見逃し、若しくは不作為により、長崎
県民の血税を長年にわたり不正、且つ、違法な多額の損害を与える過失を犯
した。

3 被申出人らは、政務活動費条例の遵守義務に違反し、長崎県民に対する公
共の利益のため職務の遂行を怠り、地方公務員法にも違反する。
その為、中村和弥の違法行為に対応できず刑事訴訟法第239条第2項の
義務を履行できなかった。

4 中村和弥の違法行為は、刑法第246条、同法第156条及び同法第
158条にも該当する重大な犯罪であり、被申出人らの行為は、刑法第
246条第2項、刑法第103条及び同法第104条に該当すると思料でき
る。

第4 当該処分又は行政指導の内容

1 被申出人らは、中村和弥の平成30年度の政務活動費のうち月額8万円は
実態のない事務所費の不正受給と違法支出であることを認め、令和2年度の
交付を中止する。

2 長年にわたる中村和弥の公金を詐取行為の確認不履行は、被申出人らの刑
法第246条第2項に該当すると思料する、因って、中村和弥の事務所の正
確な実態を正確に誠意をもって報告すべきである。

3 被申出人らは、中村和弥が公金を詐取した事実を認め、長崎県民のために
刑事訴訟法第239条第2項の義務を履行すること。

4 被申出人らは、中村和弥に対し不当利得返還請求権に基づき不当受給金の
返還を求めること。

5 中村和弥は、現在、刑事犯罪行為の責任を取って県議会議員を辞職する意
思がないと思料する。
因って、被申出人らは、県議会議長に中村和弥に対する辞職勧告を進言す
るべきである。

第5 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

1 長崎県政務活動条例第11条及び同条例第13条。
2 地方公務員法第30条、同法第33条及び同法第35条
3 刑事訴訟法第239条第2項。
4 刑法第103条及び同法第104条。
5 刑法第246条第2項

第6 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
1 被申出人らは、中村和弥の政務活動費の違法支出と不正受給が刑法第
246条、同法第156条及び同法第168条に該当することを認め、刑法
第103条及び同法第104条に該当する行為を中止のうえ、刑事訴訟法第
239条第2項を履行すべきである。

2 長崎県議会議長及び長崎県議会事務局は、過去に政務活動費の不正受給及
び違法支出の管理を行わず、政務活動費の違法な消費があるが何ら対応でき
ず、公金の不正支出を許す状況である。
 3 中村和弥の違法行為を早急に中止若しくは禁止すべきである。令和2年度
の政務活動費の交付を中止すること。

第7 その他参考となる事項

1 被申出人らは、中村和弥の事務所費の実態を調査せず、書類上で不備がな
ければ違法支出と不正受給ではないと判断するが、この判断は違法支出と不
正受給でないことの必要条件であるが、充分条件ではないことが理解できな
い程度の能力しかないか、中村和弥の刑事犯罪行為を隠避、証拠隠滅を行う
ものである。

2 最も、書類上の精査も杜撰というより、書類上(活動報告書兼支払証明書
)の精査もしない業務怠慢、業務放棄の状況であり、被申出人らの業務を糾
すべきである。

3 長崎県議会事務局は、中村和弥への聞き取りの結果、事務所内には、机、
パソコ
ン、プリンター及びファクス等があると説明を受けたが、現地の調査すら放
棄する業務怠慢の状況である。

第8 中村和弥が政務活動費から違法に支出した事務所の実態

1 中村和弥が作成した、「活動報告書兼支払証明書」によれば使用状況は次
のとおりである。

2、中村和弥が事務所を使用したのは年間5回のみであること。なお、この
使用の実態は不明であるが、厳格な政治活動費を支出する要件を全く満た
さず、政務活動費を詐取するものである。
3、実働日数及び利用延べ時間の比率は、年間365日のうち、僅か5日で
あり、年間(365日)使用比率は1.36%である。
   また、利用延べ時間は5時間程度と仮定すると(1日活動時間8時間と仮
定し)0.17%で数値的には誤差範囲の使用にとどまり、政務活動のために
必要な事務所とは到底認められない。

活動報告書兼支払証明書(甲第1号証)

利用年月日 政務活動と称する活動内容 協議の相手方
H.30.07.05 港湾漁港改修についての調査協議 長崎県港湾事業者団体役



H.30.07.11 子育て支援対策について調査協議 子育て母親の会役員
H.30.07.29 母子家庭支援対策についての調査協議 長崎県母子寡婦福祉会役


H.30.02.07 オフィスビル事業推進についての調査協



長崎市議会議員

H.30.02.12 商店街活性化対策についての調査協議 諫早市議会議員
  3、この利用状況が中村和弥事務所の実態であり、長崎県政務活動費の交付
に関する条例、長崎県政務活動費運用の手引き(活動指針)等に照らして
も、全く実態がないことが明確に判断できる。
    また、過去の数十の政務活動費に係る裁判判例を見ても、本件事案は明
確に違法な支出であり、且つ不正受給(刑法第246条)に該当する事例
である。
 2 前1項各号のとおり、実態のない事務所を不正な虚偽申告し、政務活動費
月額8万円を詐取したことが実態である。
 3 被申立人らは、中村和弥への事情聴取のみで現場の実証を行うべき義務を
放棄し一方的な事情聴取のみで現地確認等は一切行わず、事務所の機能を有
することを認める過失を犯した。なお、この事情聴取に対する議事録の提出
を求める。
4 中村和弥が提出した書類を精査したところ、賃貸借契約書が存在し、契約
の当事者が中村和弥であること等を確認し、事務所費を政務活動費で支出す
ることは妥当であると判断する。
5 中村和弥が提出した賃貸借契約に基づく領収証が妥当であり、媒介業者が
領収証を交付する事例は普通に存することである。
6 被申立人松尾誠司の陳述の内容の問題点について

 1、被申立人の調査は、中村和弥が提出した書面を形式的な不備の有無を確
認するだけであり、当該事務所の実態に関しては調査すらせず妥当若しく
は不正はないと結論する。
 2、被申立人の調査は、当該事務所が政務活動費を支出する書類の作成に問
題ないが、「活動報告兼支払証明書」を精査すれば政務活動の実態がない
ことは確認できる。
7 被申出人らの違法行為
 1、被申出人らは、本来、各県議会議員から提出された政務活動費収支報告
書及び添付書類を精査し、不正若しくは違法性の存否を調査する業務上の
義務があるにもかかわらず、長年にわたり行っていない。
   即ち、地方公務員法35条に違反する行為である。
 2、被申出人の調査結果に基づく陳述は、自らの過失を隠蔽し、且つ違法行
為者の立場を擁護する行為は、地方公務員法第30条、同法第33条及び
同法第35条に違反し、「全体の奉仕者としての公共の利益」の義務を放
棄するものである。
    即ち、被申出人らは、公正公平な職務の遂行に反して特定の個人・中村
和弥の違法行為を擁護するものである。否、むしろ、被申出人らは、隠避
であり、証拠隠滅行為者である。
3、被申出人らは、誠実な調査に基づくものであれば、自らの業務上の過失
を反省し中村和弥の政務活動費の不正受給及び違法支出が確認できる。
因って、刑事訴訟法第239条に基づき告発する義務を負うべきである
。また、即刻、中村和弥の犯罪行為の隠避及び証拠隠滅行為を中止すべき
である。
第9 証拠書類
甲第1号証 活動報告書兼支払証明書・平成30年度分

作成者・長崎県議会議員 中村和弥

甲第2号証 長崎県議会事務局長松尾誠司の住民監査請求の意見陳述会での陳述書

作成者・長崎県議会事務局及び同局長松尾誠司

                                     以 上

 


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