アイコン 中村和弥県議へ辞職勧告書を提出!(長崎県民会議)

Posted:[ 2020年5月18日 ]

長崎県議会議員・中村和弥、詐欺の手口 その33

【詐欺県議】中村和弥(諫早市選挙区)
https://www.youtube.com/watch?v=rYSP8X8K9_I&feature=emb_logo


今回の中村和弥県議の政務活動費不正受給事件は事務所の実態があるか、ないかではない。

県議会議員が領収書を作って公金を不正に受給したことが問題なのである。



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中村県議は詐欺罪を逃れようと4月28日、長崎県に408万円を返還しているが、

返還すれば済むという問題ではない。

中村和弥県議が犯した罪は明らかに刑法第246条(詐欺)、同法第156条(虚偽公文書作成等)及び同法第158条(虚偽公文書行使等)に該当するものである。

近く、中村和弥県議へ辞職勧告書を提出する。


              意  見  書
 
中村和弥事件に係る問題を整理し、意見書にまとめました。

第1 中村和弥事件の政務活動費の違法受給金の返還について
1 先ず、政務活動費のうちの事務所費を返還したが、中村和弥自身の申請に基づくものではないこと。即ち、次項の告発に基づく諸手続きの進行に伴い刑事事件の起訴を免れぬと認識した結果であると思料する。

2 中村和弥事件に関しては、既に下記の告発、仮処分、提訴等の手続きが行われている。
 1、告発者丸田敬章は、長崎県監査委員会に対し住民監査請求を行い、令和2年5月7日付・31長監第25号「監査結果について(通知)・以下「本件監査結果通知書」と称す」を受領及び公表された。
 2、本件監査結果通知書に対しては、数日中に長崎地方裁判所に行政事件訴訟法第3条第3項(裁決の取消訴訟)、行政事件訴訟法第3条第4項(無効等確認訴訟)、行政事件訴訟法第3条第6項第1号(義務付け訴訟)に基づく訴状を提起する。
 3、長崎地方検察庁に告発状を提出した。
(1)中村和弥を刑法第246条(詐欺)、同法第156条(虚偽公文書作成等)及び同法第158条(虚偽公文書行使等)に該当する告発状を3月3日付で長崎地方検察庁に提出した。
 (2)中村和弥後援会及び株式会社有明商事を政治資金規正法第21条第1項、政治資金規正法第22条の2及び政治資金規正法第22条の3第4項等に違反する事実を適示し、長崎地方検察庁に告発状を提出した。
 4、長崎地方裁判所に提訴する。
 (1)事件番号 令和2年(行ウ)第4号・不当受給確認等請求事件を提訴する。
(2)長崎県知事を相手方に政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立書(令和2年4月24日)を長崎地方裁判所に申し立てた。
(3)中村和弥を相手方に賃料支払禁止仮処分命令申立書(令和2年4月17日)を
  長崎地方裁判所に申し立てた。
 (4)長崎県知事を相手方に行政事件訴訟法行政事件訴訟法第3条第3項(裁決の取消訴訟)、行政事件訴訟法第3条第4項(無効等確認訴訟)、行政事件訴訟法第3条第6項第1号(義務付け訴訟)等の行政訴訟を提訴する。
5、行政手続法第36条の3第1項の規定に基づき、刑事訴訟法及び地方公務員法違反者に対する行政処分の申出書を4月30日付で長崎県知事宛に申出た。
6、その他、意見書、要望書等を各担当部署等へ提出した。


第2 中村和弥の刑法違反行為に対する自供について
1 中村和弥は、4月28日に政務活動費のうち事務所費相当額及び利息の合計(407万6706円)を長崎県に返還した。
この返還は、自ら政務活動費の収支報告書を修正したものではなく、住民監査請求刑事告発、民事訴訟の提訴及び行政事件訴訟法に基づく提訴等が継続するなかで逃げることが不可能と判断したためである。

2 中村和弥は、下記の刑法違反行為を自供した。
 1、政務活動費の収支報告書に添付した事務所費月額8万円の領収証は、自らから作成したこと。
 2、しかも、実際に支払ったのは月額4万円であったが、月額8万円の領収証を偽造し、月額4万円を詐取したこと。ただし、中村和弥は過失であると主張する。
   私どもは、月額8万円全額が不正受給であり、詐取であると告発及び行政事件訴訟法等で提訴する。
 3、中村和弥は、毎月の賃料を有限会社イレブンハウスに銀行自動引き落としで支払ったと証言する。
   この件は、後日、裁判所での文書提出命令申立書等の方法で銀行取引履歴等の実態が明確になる。又、刑事告発の捜査の段階で明確になる。
 4、中村和弥は、過去5ケ年間の事務所費は該当しないと、利息を付して全額を県に返還した。
   この中村和弥の行為は、詐欺事件の発覚を恐れ、先手を打って返還したものであると思料する。

3 その他、中村和弥の自供について
 1、中村和弥は、「政務活動費のうち事務所費で支出した事務所は、政務活動以外に
政党活動や後援会用務でも使った」と証言するが、中村和弥後援会事務所費の経常は一切記載ない
 2、中村和弥は、当該事務所の使用実態について、パソコン、プリンターがあること 
  を監査委員会が確認したが、このパソコン及びプリンターの履歴を確認すれば、当該事務所の実態が明確になる。
   いずれ、民事訴訟、行政訴訟又は刑事事件の捜査段階で解明される。

4 政務活動費の収支報告書に添付する書類の違法性について
 1、住居賃貸借契約書が虚偽文書であること
住居賃貸借契約書は、賃料を月額8万円とするが、実際は月額4万円を支払ったとのこと。按分精算をしてない事実は、月額4万円が株式会社有明商事からの寄付と見なされる。
   この場合は、政治資金規正法第21条第1項に違反する。
 2、事務所の使用も可能であれば、特約事項に記載すべきである。
3、領収証偽造、即ち、領収証の金額の虚偽記載の事実が立証されたことは、領収証の法的効果がない。
 4、住居賃貸借契約書には、賃料の支払方法が明記されず、実態が不明瞭であり、支払の事実を確認する必要がある。
   この件は、裁判の審議又は検察庁の捜査の段階で明確になる。
 5、中村和弥事務所にベットが置かれていること等により使用実態が不明確、不明瞭であること、否、むしろ実態がないことが立証された。
   母子家庭役員、寡婦協議会等の役員と如何なる協議をしたが疑念を抱かざるを得ない。
 6、監査委員会は、光熱費の調査は一切してないが、光熱費の履歴を確認することで使用実態の解明になる。


第3 中村和弥の刑事告発について
1 中村和弥の政務活動費の違法受給(違法行為)は、単純な、且つ一時的な錯誤に基づくものではなく、長期間にわたる悪意ある(法律的)悪質な長崎県民の血税の費消である。
2 中村和弥の違法行為は、刑法第246条、同法第156条及び同法第158条に該当する。
3 私どもは、3月3日付で長崎地方検察庁検事正宛に告発状を提出してある。


第4 中村和弥後援会の刑事告発について
1 中村和弥後援会の収支報告書を精査及び現地調査等により既に3月3日に政治資金規正法違反で刑事告発をした。

2 中村和弥後援会代表者木村暢義、会計責任者富田秀隆及び事務担当者・実質的会計責任者柴原進及び株式会社有明商事は、政治資金規正法第21条第1項及び同法第22条第2項に違反する。

3 中村和弥後援会は、事務所の賃借料を収支報告書に記載せず、即ち、有明商事と中村和弥後援会は、民法第593条(使用貸借契約)に該当し、有明商事が無償貸与し中村和弥後援会が事務所として無償で使用することになる。

4 この使用貸借契約は、政治資金規正法では寄付行為と見なされる。

5 本件不動産の賃借料は、通常の相場では月15万円はする。即ち、中村和弥後援会は年額180万円の違法な寄付を受けていた。
これも。長期間にわたる悪意ある、且つ悪質な違反行為である。


第5 結論
1 長崎県議会議長及び各議員は、中村和弥事件は特別公務員として公序良俗に違反し県民との信義則に違反する行為であることをご認識いただき、中村和弥が既に数々の自供のとおり刑法の違反人であり、刑事被告人となるべきであることをご理解いただき、公正公平な処置を講じ、今後の長崎県政の正常化にご努力されることを切に要望します。
2 中村和弥の違法行為は、一時的な過失若しくは錯誤等ではなく、長年にわたる法的悪意ある、且つ悪質な意図に基づく長崎県民の血税を騙し取り、個人的に費消したことである。
しかも、自ら政務活動費の収支報告書を修正したものではなく、住民監査請求、刑事告発、民事訴訟の提訴及び行政事件訴訟法に基づく提訴等が継続するなかで逃げることが不可能と判断したためである。
3 そのため、中村和弥は、5ヶ年分の政務活動費のうち事務所費の全額を返金したがこの返金処理したとの一事をもって詐欺罪の違法性が阻却事由とはならない。
(大阪高裁判決・平成10年7月28日)
4 この度の中村和弥事件の最悪の結末は、中村和弥が政務活動費のうち事務所費の金銭を支払った実態がない場合が推測できる。
  この件は、中村和弥が当該事務所の賃料を銀行引き落としで支払ったと証言するが
 今後、銀行口座の履歴情報の開示で確認するが、履歴で確認できない場合は、金銭の移動がないことになる。この場合は、違法支出及び違法受給の問題では済まない。
5 議員の皆様も、特別地方公務員として、中村和弥の違法行為を確認のうえ刑事訴訟法第239条第2項に基づき、刑事告発すべきである。

 

 


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